○湯沢市職員児童手当事務取扱要領
平成20年8月28日
訓令第21号
湯沢市職員児童手当事務取扱要領(平成17年湯沢市訓令第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、市職員に対する児童手当(法附則第6条第1項の給付、法附則第7条第1項の給付及び法附則第8条第1項の給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、総務部総務課長が総括する。
(支払)
第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月の給料(湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号)第2条に規定する給料をいう。以下同じ。)の支払日とし、その支払方法は、給料の例による。
(取扱手続)
第4条 この訓令に定めるもののほか、市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年10月1日から施行する。