○湯沢市立小中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱
平成20年6月20日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市立小中学校の県費負担教職員(以下「職員」という。)が出張を命ぜられた場合の交通手段等に関し必要な事項を定めるものとする。
(出張の手段)
第2条 職員は、出張を命ぜられた場合は、公共交通機関、公用車、市又は学校で借り上げた営業車等を交通手段として使用するものとする。ただし、次条の規定により職員が職員の保有する自動車(以下「私用自動車」という。)の使用を所属長に申し出たことに対し、所属長がそれを承認したときは、私用自動車を使用することができる。
(私用自動車の使用、承認基準等)
第3条 出張に際し、職員が私用自動車を使用しようとする場合又は他の職員の運転する私用自動車に同乗しようとする場合は、所属長に申し出るものとする。
(1) 原則として県内出張であること。
(2) 県外出張の場合にあっては、他の交通機関(電車、バス等)を利用することが著しく不便な場合であること。
(1) 運転者が、運転免許取得後1年未満の職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)
(2) 運転者が、過去1年以内に運転免許の取消し又は停止処分を受けた職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)
(3) 運転者が、条件附採用期間中の職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)
(4) 運転者が、心身の不調等により運転に適しない状態と認められる場合
(5) 出張先までの移動時間に無理のある場合
(6) 1日の運転の距離が概ね300キロメートル又は時間が概ね5時間を超える場合
(7) 気象状況、道路状況等が事故を誘発するおそれのある場合
(8) 任意に加入している保険(以下「任意保険」という。)の補償額が、対人無制限及び対物500万円に満たない場合
4 第1項の規定による私用自動車への同乗の申出については、当該私用自動車を運転する職員の同意が得られた場合に限り、所属長は、これを承認することができる。
(私用自動車使用による事故発生時の処理)
第4条 出張に際し、私用自動車の使用により事故が発生した場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置を講ずるとともに、速やかに所属長に事故を報告し、所属長は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
2 当該交通事故の賠償責任が市にあると認められる場合、原則として所属長が相手方との示談交渉等必要な手続をとるものとする。
3 当該交通事故の賠償金の支払については、職員が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により処理するものとし、その範囲を超える部分は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)の定めるところにより市が負担するものとする。
(公務災害補償)
第5条 出張に際し、交通事故により職員が負傷した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行うものとする。
(緊急時の措置)
第6条 災害発生時等緊急やむを得ない場合は、第3条の規定にかかわらず、所属長は、職員に対し必要な措置を命ずることができる。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。