○湯沢市災害り災者に対する見舞金給付要綱
平成20年9月19日
告示第79号
湯沢市災害り災者に対する見舞金給付要綱(平成17年湯沢市告示第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象による災害(以下「災害」という。)により被害を受けたり災者に対し、見舞金の給付を行い、その自立更生の一助とすることを目的とする。
(対象)
第2条 見舞金の給付対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災により住家(現に居住の用に供している家屋をいう。以下同じ。)を全焼又は半焼した世帯
(2) 火災以外の災害により住家を全壊、流失又は半壊した世帯
(3) 床上浸水により住家に被害を受けた世帯
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(見舞金の額)
第3条 見舞金の給付は、次に掲げる範囲内で行うものとする。
(1) 前条第1号に該当する場合
ア 全焼 100,000円
イ 半焼 50,000円
ア 全壊又は流失 300,000円
イ 半壊又は床上浸水 100,000円
(3) 前条第4号に該当する場合 市長が認める額
(給付の手続き)
第4条 市長は、関係機関による原因及び被災状況の調査確認が完了し、見舞金の給付を行うべき事由が適当であると認めたときは、見舞金を給付するものとする。
(給付の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を給付しないものとする。
(1) 湯沢市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年湯沢市条例第107号)の適用を受けたとき。
(2) 災害の原因が、世帯主又は世帯員の故意によるとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年9月19日から施行し、同日以後に災害により被害を受けたり災者に対して適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに災害により被害を受けたり災者に対する見舞金の給付については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月21日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年6月21日から施行し、平成25年4月1日以降の災害により被害を受けたり災者に対して適用する。
(見舞金の内払い)
2 平成25年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の湯沢市災害り災者に対する見舞金給付要綱の規定に基づき給付された見舞金については、この告示による改正後の湯沢市災害り災者に対する見舞金給付要綱の規定により給付された見舞金の内払いとみなす。
附則(令和6年8月1日告示第95号)
この告示は、令和6年8月1日から施行し、改正後の湯沢市災害り災者に対する見舞金給付要綱の規定は、令和6年7月24日以後の災害により被害を受けたり災者に対して適用する。