○湯沢市川連漆器伝統工芸館条例
平成20年12月18日
条例第37号
(設置)
第1条 伝統的工芸品産業川連漆器等の保存及び普及を図るとともに、その販売促進の場を提供し、もって産業振興及び地域活性化に寄与するため、湯沢市川連漆器伝統工芸館(以下「伝統工芸館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝統工芸館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市川連漆器伝統工芸館
(2) 位置 湯沢市川連町字大舘中野142番地1
(職員)
第3条 伝統工芸館に館長及びその他の職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 伝統工芸館の休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 伝統工芸館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 伝統工芸館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、伝統工芸館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、伝統工芸館の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、伝統工芸館の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 伝統工芸館を使用する者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 伝統工芸館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 伝統工芸館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 川連漆器等の伝統工芸品の保存、普及等に関する業務
(3) 伝統工芸館の使用の許可に関する業務
(4) 伝統工芸館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、伝統工芸館の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった伝統工芸館を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第16条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第17条 使用者は、伝統工芸館の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、伝統工芸館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第23号で平成21年4月10日から施行)
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条、第14条関係)
区分 | 使用料 | |
展示販売フロア | 1区画(3.3m2)1月につき 10,470円 | |
第1会議室 第2会議室 体験室 | 午前9時から午後1時まで | 1,030円 |
午後1時から午後5時まで | 1,030円 |
備考
1 展示販売フロアの使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算し、計算して得た額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
2 第1会議室、第2会議室及び体験室を商品の販売及び宣伝その他営利を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の5倍に相当する額とする。