○湯沢市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱

平成20年9月30日

告示第87号

湯沢市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱(平成17年湯沢市告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、法令その他別に定めるもののほか、被保険者間の負担の公平を確保するとともに、健全な国民健康保険財政の運営に資するため、国民健康保険被保険者資格証明書等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税の納期限までに保険税を納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 省令第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 短期被保険者証 法第9条第10項に規定する特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(5) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他の法令との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(7) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号及び湯沢市行政手続条例(平成17年湯沢市条例第12号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。

(保険者の責務)

第3条 保険者は、被保険者の理解のもとに国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう広報活動を実施し、また、啓発機会を通じて国民健康保険制度の普及に努めるとともに、この告示で規定する資格証明書の交付など不利益処分の実施事務に当たっては、被保険者間における給付と負担の公平の確保が図られるよう努めなければならない。

2 保険者は、被保険者の保険給付を受ける権利を尊重し、滞納者に対する一律機械的な給付制限、返還等の措置を講ずるのではなく、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく滞納処分の実施など、まず他の手段による滞納解消に努めなければならない。

(特別の事情等の届出)

第4条 世帯主は、令第1条に規定する特別の事情が発生したことにより保険税が納付できないとき、又は省令第5条の8第1項の規定により市から求めがあった場合において、令第1条に規定する特別の事情があるときは、直ちに、特別の事情に関する届出書(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、省令第5条の8第2項に規定する届出において準用する。

3 省令第5条の9第1項及び第2項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第2号)により、直ちに、市長に届け出なければならない。ただし、届出すべき事項について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。

4 前3項に規定する届出書には、省令第5条の8第3項及び第5条の9第3項の規定により、特別の事情があることを明らかにするための必要な書類を添付させるものとする。

(特別の事情の運用)

第5条 令第1条各号に規定する特別の事情の運用については、市長が別に定める。

(短期被保険者証の交付の対象世帯)

第6条 短期被保険者証の交付対象となる世帯主は、次の各号のいずれかに該当する者とすることができる。

(1) 被保険者証の更新時において、保険税を滞納している世帯主

(2) 新規国保加入世帯で、過去に国保加入世帯であった時に課されていた保険税を滞納している世帯主

(短期被保険者証の交付)

第7条 市長は、前条に規定する世帯主に対し被保険者証を交付するときは、短期被保険者証交付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、被保険者証に代えて短期被保険者証を交付する。

(短期被保険者証の更新及び有効期限)

第8条 短期被保険者証の更新時期は、2月及び8月とし、有効期限は6箇月を超えない期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、納付誓約書による納付履行状況その他の理由により市長が必要と認めた場合は、更新時期を適宜定めることができる。

(短期被保険者証の交付措置の解除)

第9条 市長は、短期被保険者証の交付措置を受けている世帯主が滞納している保険税を完納したとき、又は、滞納額が著しく減少したときは、当該措置を解除する。

2 市長は、前項の規定により短期被保険者証の交付措置の解除を決定したときは、短期被保険者証交付措置の解除通知書(様式第4号)により、当該世帯主に通知するものとする。

(被保険者証の返還対象滞納者)

第10条 被保険者証の返還対象となる滞納者は、省令第5条の6に規定する期間を経過しても保険税を納付しない者とする。ただし、次に掲げる滞納者を除く。

(1) 第4条第1項の規定による届出をした世帯主で、その内容が令第1条に規定する特別の事情に該当すると認められるもの

(2) 第4条第3項の規定による届出をした世帯主で、その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることのできるもの

(被保険者証の返還予告)

第11条 市長は、前条の規定により被保険者資格証明書の交付対象となる滞納者に対し、省令第5条の6に規定する期間経過後、被保険者証返還命令予告通知書(様式第5号)により返還予告通知をするものとし、併せて省令第5条の8の規定による特別の事情に関する届出書の提出を求めるものとする。

(納付相談)

第12条 市長は、前条の規定により返還予告通知をした滞納者から被保険者証の返還命令通知をする日までに保険税の納付相談があった場合は、滞納者の生活実態を勘案し、確約(誓約)(様式第6号)及び分割納付計画の作成を助言するなど、滞納解消の指導に努めなければならない。

(弁明の機会の付与)

第13条 次条の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、当該返還対象世帯主に弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第7号)により通知する。

(被保険者証の返還命令)

第14条 第11条の規定により返還予告通知した滞納者が、被保険者証返還命令予告通知書に記載された納付指定日までに保険税を納付しないとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第3項の規定により、被保険者証返還命令通知書(様式第8号)により被保険者証の返還を求めるものとする。

(1) 第11条の規定により提出を求めた特別の事情に関する届出書の届出がないとき、又は届出のあった内容が令第1条に規定する特別の事情に該当すると認められないとき。

(2) 前条の規定により通知した提出期限までに弁明書の提出がないとき、又は弁明の内容が令第1条に規定する特別の事情に該当すると認められないとき。

(被保険者資格証明書の交付)

第15条 滞納者が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第9号)により通知するとともに、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付し、被保険者資格証明書交付世帯記録簿(様式第10号)により記録整理する。ただし、次に該当する場合にあっては短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者

(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(前号に該当する者を除く。)

2 前条の規定により返還命令通知された世帯主に係る被保険者証が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該被保険者証は返還されたものとみなし、前項の規定を準用する。

(被保険者資格証明書の更新及び有効期限)

第16条 被保険者資格証明書の更新及び有効期限は、被保険者証の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者になるとあらかじめ見込まれるときは、見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第17条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又はその世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者資格証明書の交付措置を解除する。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が確約(誓約)書に基づき滞納している保険税の3分の2以上を納付したとき、又は分割納付計画に基づき滞納している保険税の2分の1以上の納付があり、今後とも確実に納付が履行されると見込まれるとき。

(3) 第4条第1項の規定による届出をした世帯主で、その内容が令第1条に規定する特別の事情に該当すると認められるとき。

(4) その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、当該世帯主に対し、被保険者資格証明書交付措置の解除通知書(様式第11号)により通知するとともに、被保険者証を交付する。ただし、同項第1号によるときは一般被保険者証を、同項第2号から第4号までの規定によるときは短期被保険者証を交付する。

(保険給付の任意納付)

第18条 市長は、滞納者から保険給付の支給申請があったときは、保険給付費から滞納している保険税に充てるため、保険税納付同意書(様式第12号)により同意を求めなければならない。ただし、出産育児一時金及び葬祭費の給付を除く。

(特別療養費の支給)

第19条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第13号)を提出し、当該申請書の審査を受けなければならない。

2 市長は、前項の審査の結果特別療養費の支給を決定した場合は、速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、秋田県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第20条 第4条第1項に規定する特別の事情に関する届出書の届出がない滞納者から保険給付の支給申請があり、当該保険給付費が支給決定されたときは、第18条の規定により任意納付の同意をした滞納者を除き、法第63条の2第1項又は第2項の規定により当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める。ただし、出産育児一時金及び葬祭費の給付を除く。

2 前項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めしたときは、保険給付一時差止通知書(様式第14号)により、当該世帯主に通知する。

3 世帯主は、保険給付が一時差止めされた場合において、令第1条に規定する特別の事情があるときは、直ちに、第4条第1項の例により市長に届け出なければならない。

(保険給付の一時差止めの解除)

第21条 前条の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている滞納者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一時差止めを解除する。

(1) 第17条第1項各号に該当したことにより、被保険者資格証明書の交付措置が解除されたとき。

(2) 前条第3項の規定により、特別の事情に関する届出書の提出があり、その内容が相当と認められるとき。

(3) 法第63条の2第2項の規定により一時差止めされている滞納者で、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第15号)により当該世帯主に通知し、保険給付金を速やかに支給する。

(保険税への控除)

第22条 被保険者資格証明書の交付措置を受けている滞納者が、第20条第2項の規定により保険給付の一時差止め通知された日から起算して1箇月を経過してもなお滞納している保険税を納付しない場合は、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除する。

2 前項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除するに当たっては、あらかじめ、保険給付支払額控除通知書(様式第16号)により当該世帯主に通知する。

(被保険者証返還等審査会)

第23条 この告示に定める被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めその他の事務執行について必要な審査を行うため、被保険者証返還等審査会を設置する。

2 審査会の委員の構成は、国民健康保険担当主管部長、税務担当主管部長、生活保護担当主管部長、国民健康保険担当主管課長、税務担当主管課長及び生活保護担当主管課長とし、委員長には国民健康保険担当主管部長を充てる。

3 審査会の審議を補佐するため審査会に主管担当班長会議を置き、委員長は、被保険者証返還等に係る世帯主の状況調査を命じ、担当部相互の調整を行わせる。

(その他)

第24条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(保険給付の一時差止めに関する経過措置)

2 第19条第1項の規定にかかわらず、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金は、当分の間、一時差止めの対象としないものとする。

(平成21年9月1日告示第72号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月17日告示第13号)

この告示は、平成22年3月17日から施行する。

(平成22年6月25日告示第73号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年7月29日告示第68号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年7月31日告示第74号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年9月26日告示第86号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年8月13日告示第82号)

この告示は、平成26年8月13日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第106号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月29日告示第9号)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第48号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月5日告示第164号)

この告示は、令和4年12月5日から施行する。

(令和5年5月24日告示第125号)

この告示は、令和5年5月24日から施行する。

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湯沢市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱

平成20年9月30日 告示第87号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年9月30日 告示第87号
平成21年9月1日 告示第72号
平成22年3月17日 告示第13号
平成22年6月25日 告示第73号
平成23年7月29日 告示第68号
平成24年7月31日 告示第74号
平成24年9月26日 告示第86号
平成26年8月13日 告示第82号
平成27年3月31日 告示第39号
平成27年12月25日 告示第106号
平成28年2月29日 告示第9号
平成28年3月31日 告示第60号
平成31年3月29日 告示第48号
令和3年6月29日 告示第93号
令和4年12月5日 告示第164号
令和5年5月24日 告示第125号