○湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第24号

湯沢市職員分限規則(平成17年湯沢市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年湯沢市条例第34号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間)

第2条 条例第3条第1項に規定する任命権者が定める休職の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上又は通勤による負傷若しくは疾病による場合、結核性疾患による場合及び湯沢市職員の休職の事由に関する条例(平成23年湯沢市条例第1号)第2条に掲げる事由(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)による場合 3年

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 2年

2 休職期間が前項に掲げる期間に満たないときは、その範囲内で更新することができる。

(期間の通算)

第3条 職員が一の負傷若しくは疾病(以下「疾病等」という。)により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職にされ、再び勤務するに至った日から6月(当該勤務するに至った日から起算して6月後の応答日(当該月に応答日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日までの期間)以内に同一疾病等(病因の同一性が認められる場合を含む。)により再び休職とされた場合の前条に規定する期間の計算は、当初の休職と当初以外の休職の期間をそれぞれ通算するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に病気休暇を取得し、休職にされている者については、改正後の湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び第6条の規定による改正後の湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後に受理した請求に基づく病気休暇について適用し、同日前に受理した請求に基づく病気休暇については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第24号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年4月1日 規則第24号
平成23年3月25日 規則第6号
平成23年3月25日 規則第7号