○湯沢市チャレンジ基金条例
平成21年9月17日
条例第30号
(設置)
第1条 元気で魅力あふれる湯沢をつくることを目的として、市民及び民間団体(以下「市民等」という。)が、英知を結集し、やる気と創意工夫をもって実施する事業の資金に充てるため、湯沢市チャレンジ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、湯沢市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めた上で、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に規定する事業に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。