○湯沢市工業等振興事業審査会要綱
平成21年11月16日
訓令第33号
(設置)
第1条 湯沢市工業等振興条例(平成17年湯沢市条例第179号。以下「条例」という。)に規定する奨励措置に関し必要な事項を調査し、及び審議するため、湯沢市工業等振興事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例に規定する奨励措置適用事業所の指定に係る審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、産業振興部長及び財政課長をもって充てる。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、その所掌事項に係る専門的事項を審議するため、必要に応じて臨時委員として関係部課長の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、産業振興部商工課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年11月16日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日訓令第3号)
この訓令は、平成25年2月18日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。