○湯沢市消防団員表彰要綱
平成21年11月27日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民の安心安全な生活を守るため湯沢市消防団員(以下「団員」という。)として市消防業務に寄与した者に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 団員として5年以上勤続した者で成績優秀であるもの
(2) 団員として30年以上勤続した者で退団時に班長以上の階級に属していたもの
(3) 団員として30年以上勤続し退団した者で在職中に班長以上の階級に属していたことがあり、かつ、消防業務及び後進の育成に特段の功績があったもの
(4) 団員として30年以上勤続した者で死亡により退団したもの
2 勤続年数の積算は、その職を中断した場合であってもその前後の期間を通算することができるものとする。
(表彰の推薦)
第3条 消防団長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者があると認めるときは、市長に対して表彰の推薦をするものとする。
(表彰の決定)
第4条 被表彰者の決定に際しては、湯沢市表彰規則(平成17年湯沢市規則第166号)第4条本文の規定に関わらず、同法第5条に規定する表彰審査会の意見を徴することを要しないものとする。
2 前項の場合において、表彰を受けることに決定した者が表彰前に死亡した場合は、これを追彰し、表彰状又は感謝状及び金品は、その遺族に授与するものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年の出初式において行うものとする。ただし、第2条第1項第4号に該当する者にあっては、随時行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年11月27日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による勤続年数の積算は、合併前の湯沢市、稲川町、雄勝町及び皆瀬村の消防団員として勤続した期間を通算するものとする。
附則(平成27年12月17日訓令第24号)
この訓令は、平成27年12月17日から施行する。