○湯沢市職員分限懲戒審査委員会規則

平成22年1月6日

規則第1号

(設置)

第1条 職員の分限処分及び懲戒処分の公正を期すため、湯沢市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の命により、次に掲げる処分について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による分限処分

(2) 法第29条第1項又は第2項の規定による懲戒処分

(組織)

第3条 委員会は、副市長、総務部長及び総務部総務課長の職にある者をもって組織する。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時委員を置くことができる。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

5 臨時委員は、当該処分に関する審査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は自己の親族に関する事件、委員は自己又は自己の親族に関する事件について、議事に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情聴取等)

第5条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、当該人及び関係者に資料の提出を求め、又は会議に出席を求め事情を聴取することができる。

(報告)

第6条 委員会は、審査を終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

湯沢市職員分限懲戒審査委員会規則

平成22年1月6日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年1月6日 規則第1号
平成22年6月10日 規則第26号
平成26年3月19日 規則第11号