○湯沢市職員分限懲戒審査委員会規則
平成22年1月6日
規則第1号
(設置)
第1条 職員の分限処分及び懲戒処分の公正を期すため、湯沢市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の命により、次に掲げる処分について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による分限処分
(2) 法第29条第1項又は第2項の規定による懲戒処分
(組織)
第3条 委員会は、副市長、総務部長及び総務部総務課長の職にある者をもって組織する。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時委員を置くことができる。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 臨時委員は、当該処分に関する審査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は自己の親族に関する事件、委員は自己又は自己の親族に関する事件について、議事に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(事情聴取等)
第5条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、当該人及び関係者に資料の提出を求め、又は会議に出席を求め事情を聴取することができる。
(報告)
第6条 委員会は、審査を終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。