○湯沢市職員の懲戒処分等に関する規程
平成22年1月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対する懲戒処分又は指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定(以下「処分量定」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「懲戒処分」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項又は第2項の規定により、職員の非違行為に対して懲罰として行う次に掲げる処分をいう。
(1) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分をいう。
(2) 減給 1日以上6月以下の間給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分をいう。
(3) 停職 1日以上6月以下の間職務に従事させず、及び給与を支給しない処分をいう。
(4) 免職 職員たる地位を失わせる処分をいう。
2 この訓令において「指導上の措置」とは、懲戒処分に至らないもので、監督の地位にある者が職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来を戒めるために行う次に掲げる措置をいう。
(1) 注意 副市長、所属部長等が口頭により行う注意をいう。
(2) 厳重注意 市長が口頭により行う注意をいう。
(3) 訓告 市長が文書により行う注意をいう。
2 市長は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、処分量定を決定するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員(以下「対象職員」という。)の職責及び当該職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 対象職員の過去の非違行為
(6) 対象職員の日ごろの勤務態度
(7) 対象職員の非違行為後の対応及び報告の有無
(内部通報)
第4条 非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことによるいかなる不利益も受けないものとする。
(公表)
第5条 市長は、次に掲げる処分を行った場合は、速やかに公表するものとする。
(1) 懲戒処分
(2) 特に市民の関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案に係る指導上の措置
2 公表する懲戒処分等の内容は、対象職員の所属名(個人の特定につながらないものに限る。)、性別、年齢、処分内容、処分年月日及び処分理由とする。ただし、社会に及ぼす影響の著しい事案と判断される場合又は起訴等により対象職員の氏名が公にされている場合にあっては、職名及び氏名を併せて公表することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 被害者のプライバシー保護に配慮が必要な場合であって、被害者がその公表を望まない場合
(2) 公表することにより被害者が特定されると認められる場合
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前にした非違行為に対する懲戒処分等の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月1日訓令第20号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前にした非違行為に対する懲戒処分等の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月28日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第21号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
非違行為の内容 | 処分量定 | ||||
一般服務 | 欠勤 | 正当な理由のない10日以内の欠勤 | 戒告又は減給 | ||
正当な理由のない11日以上20日以内の欠勤 | 減給又は停職 | ||||
正当な理由のない21日以上の欠勤 | 停職又は免職 | ||||
遅刻又は早退 | 勤務時間の始め又は終わりにおける繰返しの欠勤 | 戒告 | |||
休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇又は介護休暇における虚偽の請求 | 戒告又は減給 | |||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた行為 | 戒告又は減給 | |||
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した行為 | 減給又は停職 | |||
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した行為 | 戒告又は減給 | ||||
虚偽報告 | 事実をねつ造し、虚偽の報告を行った行為 | 戒告又は減給 | |||
違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に反する同盟罷業、怠業その他の争議行為又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為 | 戒告又は減給 | |||
地方公務員法第37条第1項後段の規定に反し、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった行為 | 停職又は免職 | ||||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた行為 | 停職又は免職 | |||
別に定める情報セキュリティ対策の規程に定める遵守事項に違反し、情報漏えいを生じさせた行為 | 戒告、減給又は停職 | ||||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した行為 | 戒告 | |||
営利企業等への従事 | 許可なく営利企業等に従事した行為 | 戒告又は減給 | |||
入札談合等に関与する行為 | 市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害した行為 | 停職又は免職 | |||
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した行為 | 戒告又は減給 | |||
公文書の不適正な取扱い | 公文書を偽造し、変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した行為 | 停職又は免職 | |||
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄した行為 | 戒告、減給又は停職 | ||||
セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為を行った場合 | 停職又は免職 | |||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙、電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した行為 | 減給又は停職 | ||||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた行為 | 停職又は免職 | ||||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った行為 | 戒告又は減給 | ||||
ハラスメント | 職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、業務や指導などの適正な範囲を超えて、強制、嫌がらせ等の言動を繰り返した行為 | 戒告、減給又は停職 | |||
妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動及びその他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動を繰り返したことにより、相手に不利益又は不快感を与えた行為 | 戒告、減給又は停職 | ||||
公務員倫理違反 | 賄賂を収受した行為 | 停職又は免職 | |||
利害関係者から供応接待を受けた行為 | 戒告、減給又は停職 | ||||
利害関係者とともに遊技をし、ゴルフをし、又は旅行をした行為 | 戒告 | ||||
法令等違反、不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理を行うことにより、公務運営に支障を与え、又は市民等に損害を与えた行為 | 厳重注意、訓告、戒告、減給又は停職 | |||
公金等取扱い | 横領 | 公金又は市の財産を横領した行為 | 免職 | ||
窃取 | 公金又は市の財産を窃取した行為 | 免職 | |||
詐取 | 人を欺いて公金又は市の財産を交付させた行為 | 免職 | |||
紛失 | 公金又は市の財産を紛失した行為 | 戒告 | |||
盗難 | 重大な過失により公金又は市の財産の盗難に遭った場合 | 戒告 | |||
損壊 | 故意に市の財産を損壊した行為 | 戒告又は減給 | |||
失火 | 過失により市の財産の出火を引き起こした行為 | 戒告 | |||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給し、及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した行為 | 戒告又は減給 | |||
公金又は市の財産の不適正な処理 | 自己が保管していた公金の流用等公金又は市の財産の不適正な処理をした行為 | 戒告又は減給 | |||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた行為 | 戒告又は減給 | |||
公務外非行 | 放火 | 放火をした行為 | 免職 | ||
殺人 | 人を殺した行為 | 免職 | |||
傷害 | 人の身体を傷害した行為 | 減給又は停職 | |||
暴行・けんか | 人を傷害するに至らなかった暴行又はけんかをした行為 | 戒告又は減給 | |||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した行為 | 戒告又は減給 | |||
横領 | 自己の占有する他人のものを横領した行為 | 停職又は免職 | |||
遺失物等を横領した行為 | 戒告又は減給 | ||||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した行為 | 停職又は免職 | |||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した行為 | 免職 | ||||
詐取・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた行為 | 停職又は免職 | |||
賭博 | 賭博をした行為 | 戒告又は減給 | |||
常習として賭博をした行為 | 停職 | ||||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚せい剤等を所持又は使用した行為 | 免職 | |||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした行為 | 戒告又は減給 | |||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした行為 | 停職又は免職 | |||
わいせつ行為 | 不同意性交、不同意わいせつ、公然わいせつ又はわいせつ目的を持って体に触れる等の行為 | 停職又は免職 | |||
公共の場所等において、痴漢行為若しくは盗撮行為を行い、又は他人の住居等をひそかに覗き見した行為 | 減給又は停職 | ||||
ストーカー行為 | ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第4条の規定による警告を受けたストーカー行為又は警告を受けたにもかかわらず当該行為を繰り返し行った行為 | 減給、停職又は免職 | |||
ストーカー規制法第4条の規定による警告を受けるに至らないストーカー行為 | 戒告又は減給 | ||||
税及び公共料金等の滞納 | 税、公共料金等を滞納し、履行の督促等にもかかわらず滞納し続けた行為 | 戒告又は減給 | |||
飲酒運転・交通事故・交通法規違反 | 飲酒運転 | 酒酔い運転をした行為 | 免職 | ||
酒気帯び運転をした行為 | 停職又は免職 | ||||
酒気帯び運転をし、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした行為 | 免職 | ||||
飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供した行為又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した行為 | 減給、停職又は免職 | ||||
飲酒運転以外での人身事故 | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた行為 | 故意又は重大な過失 | 停職又は免職 | ||
上記以外のもの | 減給又は停職 | ||||
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした行為 | 停職又は免職 | ||||
人に傷害を負わせた行為 | 故意又は重大な過失 | 減給、停職又は免職 | |||
上記以外のもの | 厳重注意、訓告、戒告、減給又は停職 | ||||
人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした行為 | 停職又は免職 | ||||
飲酒運転以外の交通法規違反 | 無免許運転をした行為 | 停職又は免職 | |||
速度超過をした行為 | 時速50キロメートル以上 | 訓告又は戒告(公務中の場合は、戒告又は減給) | |||
時速30キロメートル(高速道路にあっては、時速40キロメートル)以上50キロメートル未満 | 厳重注意(公務中の場合は、訓告) | ||||
公務中の交通事故等により市に損害賠償を発生させた行為 | 損害賠償額50万円以上 | 故意又は重大な過失 | 戒告、減給又は停職 | ||
上記以外のもの | 訓告、戒告又は減給 | ||||
損害賠償額50万円未満 | 厳重注意、訓告又は戒告 | ||||
監督責任 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた行為 | 戒告又は減給 | ||
非行の隠ぺい又は黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した行為 | 減給又は停職 |