○湯沢市子ども手当の支払日を定める規則
平成22年4月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)の規定による子ども手当の支払日を定めるものとする。
(支払日)
第2条 子ども手当の支払日を次のように定める。
法第7条第4項の規定により、平成22年6月及び10月並びに平成23年2月、6月及び10月の7日を支払日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
平成22年4月1日 規則第21号
(平成23年4月1日施行)