○湯沢市小安峡見晴らし広場管理運営規則
平成22年6月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市小安峡見晴らし広場条例(平成22年湯沢市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湯沢市小安峡見晴らし広場(以下「見晴らし広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の義務)
第4条 見晴らし広場の使用者(以下単に「使用者」という。)は、その使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者は、見晴らし広場の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、見晴らし広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。