○湯沢市難聴児補聴器購入費等給付事業実施要綱

平成22年6月30日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児に対して補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を給付することにより、言語の習得及びコミュニケーション力の向上を促進し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のすべての要件を満たす18歳未満の児童とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、医師が補聴器の装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

2 前項の規定にかかわらず、対象者と同一の世帯に属する世帯員のうち、いずれかの者の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合は、給付を受けることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条の規定により生活保護を受給している世帯は、給付を受けることができない。

(給付対象補聴器等)

第3条 補聴器を購入する場合において給付の対象となる補聴器の種目、基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。

2 補聴器を修理する場合において給付の対象となる補聴器は、この告示による給付により購入したものとする。

3 この告示による給付により購入した補聴器と同種目の補聴器の購入に係る給付の申請は、原則として別表に定める耐用年数経過後、補聴器が使用に耐えない場合に行うことができる。

(給付の申請)

第4条 給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補聴器の購入に係るものにあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関又は平成21年1月30日付け健―3182により秋田県知事の指定を受けた医療機関の医師が、対象者の聴力検査を実施し交付した補聴器交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方等に基づき、市が指定した補聴器販売事業者(以下「業者」という。)が作成した見積書

(給付の決定)

第5条 前条の規定による申請があったときは、市長は、必要性等を調査の上、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付の決定を行ったときは、難聴児補聴器購入費等支給決定通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により却下の決定を行ったときは、難聴児補聴器購入費等支給却下決定通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により給付を決定した者には、併せて難聴児補聴器購入費等支給券(購入・修理)(様式第5号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

(公費負担額)

第6条 前条第2項の規定により決定する給付額(以下「公費負担額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を2倍にして得た額とする。ただし、補聴器の購入又は修理に要する費用及び基準額には、電池交換費及び付属品の単体での購入費は含まないものとする。

(1) 補聴器を購入する場合 補聴器の購入に要する費用と別表に定める基準価格に100分の106を乗じて得た基準額とを比較して少ない方の額

(2) 補聴器を修理する場合 補聴器の修理に要する費用と補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額とを比較して少ない方の額

(補聴器購入費等の給付)

第7条 市長は、業者への委託により給付を行うものとする。

2 第5条第2項の規定による給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、補聴器を購入又は修理するときは、業者に支給券を提出し、補聴器の購入又は修理に要する費用から公費負担額を減じて得た額を支払うものとする。

3 業者は、公費負担額を記載した請求書に支給券を添えて市長に請求するものとする。

(補聴器の管理)

第8条 この告示による給付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反した場合には、市長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 市長は、給付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費等支給台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第51号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日告示第104号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年10月31日告示第42号)

この告示は、令和元年10月31日から施行する。

(令和3年6月29日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月13日告示第109号)

この告示は、令和5年4月13日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池含む。)

②イヤモールド

※イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

①補聴器本体(電池含む。)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池含む。)

②骨導レシーバー

③ヘットバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池含む。)

②平面レンズ

※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

軟骨伝導補聴器

370,000

①補聴器本体(電池含む。)

注:軟骨伝導補聴器については、対象児が障害の現症や生活環境その他真にやむを得ない事情により、他の補聴器では対応できない場合に限る。

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湯沢市難聴児補聴器購入費等給付事業実施要綱

平成22年6月30日 告示第76号

(令和5年4月13日施行)