○湯沢市教育行政評価会議要綱
平成22年7月1日
教育委員会告示第17号
(設置)
第1条 湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う事務に対する教育行政評価を行うため、湯沢市教育行政評価会議(以下「評価会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 評価会議は、教育委員会の権限に属する事務全般を評価の対象とし、湯沢市総合振興計画に掲げた施策事業のうち教育行政を推進するための主要事業その他点検評価を行うことが必要と認める事業について評価を行うものとする。
(組織)
第3条 評価会議は、委員3人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 評価会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、評価会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は教育委員会教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議会報告等)
第7条 教育委員会は、評価会議の報告を踏まえ、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、市議会に提出するとともに、市民へ公表する。
(庶務)
第8条 評価会議の庶務は、教育委員会事務局教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、評価会議の運営に関し必要な事項は、会長が評価会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、平成24年3月31日までとする。
附則(平成26年3月17日教委告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日教委告示第14号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。