○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成22年9月22日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は当該協定の廃止を求める旨を通告すること。
(2) 総合振興計画基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成22年9月22日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は当該協定の廃止を求める旨を通告すること。
(2) 総合振興計画基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。