○湯沢市農業集落排水施設条例
平成22年9月22日
条例第26号
湯沢市農業集落排水処理施設に関する条例(平成17年湯沢市条例第159号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、湯沢市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(施設の名称等)
第3条 設置する施設の名称、処理場の名称及び位置並びに施設の処理区域は、別表第1のとおりとする。
(1) 施設 汚水を排除するために市が設置及び管理する汚水ます、排水管、マンホール、中継ポンプ及び排水を最終的に処理するための施設をいう。
(2) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(3) 使用者 第13条第1項の規定により施設の使用を上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出た者をいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に排除するために必要な排水管、集水ますその他の設備で、使用者が設置及び管理するものをいう。
(5) 定例日 使用料算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(6) 認定水量 管理者が、使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)を算定する場合に用いる水量をいい、その水量は上下水道事業管理規程で定める。
(排除の制限)
第5条 施設には、汚水以外の土砂、ごみ、油類、農薬、家畜の排せつ物その他施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのあるものを排除してはならない。
(供用開始の告示)
第6条 管理者は、施設の供用を開始しようとする場合は、あらかじめ施設の名称、処理場の名称及び位置、施設の処理区域及び供用開始の期日その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(排水設備の設置義務)
第7条 処理区域内の建築物(給排水衛生施設のない建築物は除く。)の所有者は、前条の規定に基づく告示があった日から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情があると管理者が認めたときは、この限りでない。
(排水設備の新設等の手続)
第8条 排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に工事の申請をし、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、管理者の承認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更等にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の新設等に係る費用の負担)
第9条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、設置者が負担するものとする。
2 排水設備の新設等の工事に伴い、市が施設に係る工事を行うことが必要な場合は、当該施設に係る工事に要する費用は、設置者が負担するものとする。
3 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項の負担額を減ずることができる。
(排水設備の接続方法等)
第10条 排水設備は、管理者が定める基準に適合するもので、施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのないように接続しなければならない。
(排水設備の新設等に係る工事の施工)
第11条 排水設備の新設等の工事は、湯沢市下水道条例(平成17年湯沢市条例第213号)第6条に規定する指定工事店で、かつ、同条例第6条の2第2号に規定する排水設備工事責任技術者の監理の下において行わなければならない。ただし、軽微な工事等であって、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(排水設備の新設等に係る工事の検査)
第12条 第8条第1項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)は、排水設備の新設等の工事が完了したときは、その完了の日から起算して5日以内に管理者に完了届を提出し、市の検査を受けなければならない。
2 前項に規定する検査に合格したときは、管理者は検査済証を申請者に交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第13条 施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開しようとする者は、あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。
2 使用者に変更を生じたときは、新たに使用者となった者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 管理者は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用料の納期限は、納入通知書を発行した日の属する月の末日とする。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、排除汚水量に応じ、別表第2に定めるところにより算定して得た額とする。
2 管理者は、毎月定例日に排除汚水量を算出し、その日の属する月分として使用料を算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、定例日以外の日に排除汚水量を算出し、使用料を算定することができる。
3 排除汚水量の算出方法は、次に掲げるところによる。
(1) 排除汚水量は、水道の使用水量と住民基本台帳に登載されている人数に管理者が定める認定水量を乗じて得た水量とを比較して多い方の水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合の排除汚水量については、使用者の申告に基づき、当該使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
4 使用者が使用料算定の基準となる月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1以下のときは、基本使用料の2分の1の額とする。
(2) 排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した額とする。
(資料の提出)
第16条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第17条 管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申請しなければならない。
3 使用料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の督促)
第18条 管理者は、この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
(延滞金)
第19条 管理者は、納期限までに使用料を納付しない者があるときは、当該使用料の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(損害賠償)
第20条 管理者は、使用者が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 第8条に規定する管理者の承認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 第11条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(5) 第13条第1項の規定による届出を怠った者
2 詐欺その他不正な手段により施設の使用に係る使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の湯沢市農業集落排水処理施設に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(使用料に関する経過措置)
3 改正後の第15条の規定は、平成23年9月徴収分の使用料から適用し、同年8月徴収分までの使用料については、なお従前の例による。
(延滞金に関する経過措置)
5 改正後の第19条の規定は、平成23年9月徴収分の使用料に係る延滞金から適用し、同年8月徴収分までの使用料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則別表(附則第4項関係)
徴収月 | 使用料 用途 | 基本使用料 | 超過料金 (1m3につき) | |
排除汚水量 | 金額 | |||
平成23年9月から平成24年8月まで | 一般用 | 6m3まで | 1,100円 | 6m3を超え20m3まで 117円 20m3を超え50m3まで 120円 50m3を超え100m3まで 123円 100m3超 127円 |
公衆浴場等用 | 6m3超 75円 | |||
平成24年9月から平成25年8月まで | 一般用 | 6m3まで | 1,100円 | 6m3を超え20m3まで 128円 20m3を超え50m3まで 135円 50m3を超え100m3まで 142円 100m3超 148円 |
公衆浴場等用 | 6m3超 75円 | |||
平成25年9月から平成26年5月まで | 一般用 | 6m3まで | 1,100円 | 6m3を超え20m3まで 140円 20m3を超え50m3まで 150円 50m3を超え100m3まで 160円 100m3超 170円 |
公衆浴場等用 | 6m3超 75円 | |||
平成26年6月から平成26年8月まで | 一般用 | 6m3まで | 1,131円 | 6m3を超え20m3まで 143円 20m3を超え50m3まで 154円 50m3を超え100m3まで 164円 100m3超 174円 |
公衆浴場等用 | 6m3超 77円 | |||
平成26年9月から平成27年8月まで | 一般用 | 6m3まで | 1,165円 | 6m3を超え20m3まで 151円 20m3を超え50m3まで 161円 50m3を超え100m3まで 171円 100m3超 182円 |
公衆浴場等用 | 6m3超 79円 | |||
平成27年9月から平成28年8月まで | 一般用 | 6m3まで | 1,200円 | 6m3を超え20m3まで 157円 20m3を超え50m3まで 167円 50m3を超え100m3まで 177円 100m3超 188円 |
公衆浴場等用 | 6m3超 80円 | |||
平成28年9月から平成29年8月まで | 一般用 | 6m3まで | 1,234円 | 6m3を超え20m3まで 164円 20m3を超え50m3まで 174円 50m3を超え100m3まで 185円 100m3超 195円 |
公衆浴場等用 | 6m3超 82円 | |||
平成29年9月から平成30年8月まで | 一般用 | 6m3まで | 1,268円 | 6m3を超え20m3まで 167円 20m3を超え50m3まで 177円 50m3を超え100m3まで 188円 100m3超 198円 |
公衆浴場等用 | 6m3超 84円 |
附則(平成26年2月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯沢市農業集落排水施設条例附則別表、湯沢市浄化槽条例附則別表第1及び同条附則別表第2並びに湯沢市下水道条例の一部を改正する条例附則別表1及び同条附則別表2の規定は、平成26年6月徴収分の使用料から適用し、同年5月徴収分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月21日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
(湯沢市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前から施設を継続して使用している場合において、施行日以後初めて徴収する使用料については、改正後の湯沢市農業集落排水施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する市の歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
施設の名称 | 処理場の名称 | 処理場の位置 | 処理区域 |
山田中央農業集落排水施設 | 山田東部浄化センター | 湯沢市山田字松ノ木32番地4 | 中屋敷、川原及び蓮台寺集落 |
山田東部農業集落排水施設 | 田ノ沢、上ノ宿、土沢、堂ケ沢、六日町、福島、二井田、中学校通り、荻生田、松ノ木及び山田団地集落 | ||
深堀農業集落排水施設 | 深堀浄化センター | 湯沢市字渕尻38番地2 | 深堀、中川原及び宮渕集落 |
松岡農業集落排水施設 | 松岡浄化センター | 湯沢市字鐙田169番地 | 外堀、坊中、中田、間木沢、八幡林、切畑及び石塚集落 |
新城浄化センター | 湯沢市字雁堀1番地 | 新城集落 |
別表第2(第15条関係)
使用料 用途 | 基本使用料 | 超過料金 (1m3につき) | |
排除汚水量 | 金額 | ||
一般用 | 6m3まで | 1,327円 | 6m3を超え20m3まで 174円 20m3を超え50m3まで 185円 50m3を超え100m3まで 195円 100m3超 205円 |
公衆浴場等用 | 6m3超 86円 |