○湯沢市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例
平成22年9月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯沢市農業集落排水事業(以下「農集排事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、農集排事業により築造される農業集落排水施設を利用して汚水を排除する建築物(1世帯又は1事業所で同一敷地内は一とみなす。以下「建築物」という。)の所有者をいう。
(分担区の決定等)
第3条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、処理区域の状況に応じ2以上の分担区を定めることができるものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称及び区域を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 管理者は、年度の当初に当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の額)
第5条 分担金の額は、分担区の区分に応じ、別表に定めるところによる。
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者で、湯沢市農業集落排水施設条例(平成22年湯沢市条例第26号。以下「農集排条例」という。)第8条の規定により新設を申請した者に対して、前条の規定による分担金を賦課するものとする。ただし、当該公告の日以後に建築物の新築等により新たに受益者となった者で、農集排条例第8条の規定により新設を申請した者については、その都度賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、その納期限等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
4 分担金は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、その状況により徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が建築物を公共の用に供しているときは、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している建築物に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している建築物に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に減免する必要があると認められる建築物に係る受益者
2 転居又はその他の事由により受益者でなくなったものに関わる既に納付済みの受益者分担金は、返還しないものとする。
(分担金の督促)
第10条 管理者は、この条例の規定により徴収する分担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
(延滞金)
第11条 管理者は、納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。ただし、第11条の規定については、この条例の施行の日以後に納期限の翌日がある分担金に係る延滞金について適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、農集排条例による改正前の湯沢市農業集落排水処理施設に関する条例(平成17年湯沢市条例第159号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する市の歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
分担区 | 区分 | 分担金 | |
山田中央分担区 深堀分担区 山田東部分担区 松岡分担区 | 一般用 | 1戸当たり | 一律 160,000円 |
一般営業用 (併用住宅) | 1箇所当たり | 一律 160,000円 | |
加算額 換算処理人口1人当たり | 20,000円 | ||
団体用 営業用 | 1箇所当たり | 一律 160,000円 | |
加算額 換算処理人口5人を超える1人当たり | 20,000円 |