○湯沢市職員希望降格制度実施要綱
平成22年8月2日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の希望による降格を承認することによって、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を希望することのできる職員は、湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で次に掲げるものとする。
(1) 課せられた職責を果たすことが身体的及び精神的に苦痛であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが困難であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に提出するものとする。
(降格の時期)
第5条 任命権者は、降格を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。
(降格の場合の号給)
第6条 職員の降格を承認した場合におけるその者の号給は、湯沢市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年湯沢市規則第44号)第22条の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)から4号給下位の号給とする。
2 職員の降格を承認した場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降格後の昇格)
第7条 降格した職員は、第2条各号に該当する者でなくなったときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。
2 任命権者は、前項の申出があったときは、当該職員の昇格の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年8月2日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

