○湯沢市放課後児童健全育成施設管理運営規則
平成22年12月20日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市放課後児童健全育成施設条例(平成22年湯沢市条例第35号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、湯沢市放課後児童健全育成施設(以下「放課後児童健全育成施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う放課後児童健全育成施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。