○湯沢市土地等利用に関する確認事務要綱
平成22年12月24日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、土地又は建物の権利移転等に伴う業務(以下「権利移転等業務」という。)に関し、円滑な事務の遂行、公有財産の適切な管理及び個人の権利保護のために必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 権利移転等業務を行う課所の長(以下「主管課所長」という。)は、市が必要とする土地若しくは建物の取得若しくは借入れ又は市が所有する土地若しくは建物の譲渡若しくは貸付けを行うときは、あらかじめ総務部財政課管財班長(以下「管財班長」という。)に協議するものとする。
(確認及び点検)
第3条 主管課所長は、管財班長からの要請に基づき確認書記載のすべての事項について確認を行い、管財班長はその確認内容を点検するものとする。
2 主管課所長は、前項によって確認できない事項又は円滑な事務の遂行のため必要があるときは、所要の調査又は検討を行うものとする。
(完了報告)
第4条 主管課所長は、土地又は建物の権利移転等が完了したときは、権利移転等完了報告書(様式第2号。以下「完了報告書」という。)により管財班長に報告するものとする。
(貸借期間満了報告)
第5条 主管課所長は、特別の定めのある場合を除き、貸借に係る契約期間満了後の取扱いについて、その1箇月前までに貸借期間満了報告書(様式第3号)により管財班長に報告するものとする。
(保管)
第6条 管財班長は、完了報告書及び貸借期間満了報告書を適切に保管するものとする。
(譲渡又は貸付けの際の指導)
第7条 主管課所長は、土地若しくは建物を譲渡し、又は貸し付けるときは、必要に応じてその相手方に対して第2条第2項の確認書に基づく確認を指示し、又は指導するものとし、管財班長には指示又は指導内容を報告するものとする。
附則
この訓令は、平成22年12月24日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。



