○湯沢市立図書館管理運営規則
平成22年12月10日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市立図書館条例(平成17年湯沢市条例第86号)第8条の規定に基づき、湯沢市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めるときは、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、別表のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て別に休館日を定め、又は臨時に開館することができる。
(入館の制限等)
第4条 館長は、次のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 図書館の施設、設備若しくは資料を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(利用登録)
第5条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、居住又は身分を証明する書類を提示し、貸出券申込書(個人)(様式第1号)を館長に提出しなければならない。
2 図書館資料の貸出しを受けようとする団体等は、貸出券申込書(団体)(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
3 館長は、前2項の申込書が提出され、利用登録をしたときは、貸出券を作成し、交付するものとする。
2 利用者は、貸出券を譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
3 館長は、利用者が次条に規定する貸出しの手続を5年間行わなかったときは、当該利用者の利用登録を抹消するものとする。
(貸出しの手続)
第7条 図書館資料の貸出しを受けようとする利用者は、当該図書館資料に貸出券を添えて、係員に提出しなければならない。
(個人貸出しの点数及び期間)
第8条 個人貸出しを受けることができる図書館資料の点数は、1回につき、図書10冊以内、雑誌5冊以内及び視聴覚資料5点以内とする。
2 個人への図書館資料の貸出期間は、14日以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、貸出期間内に当該期間の延長の申し出があった場合は、申し出を受けた日から起算して14日を限度に貸出期間を延長できるものとする。ただし、他の利用者から予約が入っている図書館資料は、この限りでない。
4 前3項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、個人貸出しの点数及び貸出期間を別に指定することができる。
(団体貸出しの点数及び期間)
第9条 団体貸出しを受けることができる図書館資料の点数は、団体の成員数に応じ、館長がこれを指示する。
2 団体への図書館資料の貸出期間は、1箇月以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、団体貸出しの点数及び貸出期間を別に指定することができる。
(図書館資料の予約)
第10条 利用者は、所定の手続によって図書館資料を予約することができる。
2 予約可能な点数は、第8条第1項の規定を準用する。
(リクエストサービス)
第11条 図書館内に所蔵していない資料の貸出しを希望(以下「リクエスト」という。)する者は、リクエストカード(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項のリクエストカードが提出されたときは、他の図書館からの相互貸借又は購入することにより対応するものとする。
3 前項の規定により貸出し可能となった資料は、リクエストをした者を予約した者とし、貸出しするものとする。
4 リクエストにより県外図書館等から借り受ける資料の送料は、利用者が2分の1を負担するものとする。
5 リクエストの取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(予約資料等の取置期間)
第12条 利用者が予約した図書館資料が利用可能となったときは、当該予約をした利用者に対して通知するものとする。
2 予約した図書館資料の取置期間は、利用者に通知した日から1週間とする。
(資料の複写)
第13条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1号の規定による図書館資料の複写の提供を求めようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、複写により損害が生じるおそれがある図書館資料又は館長が複写することが適当でないと認める図書館資料の複写は、行わない。
2 複写に要する経費は次表のとおりとし、申請者の負担とする。
大きさ | 料金 | 郵送請求 | |
B5~A3 | 白黒 | 1枚 10円 | 郵送に係る実費 |
カラー | 1枚 50円 | ||
(貸出しを制限する図書館資料)
第14条 次に掲げる図書館資料は、館外に持ち出すことを許可しないものとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 禁帯出の表示のあるもの
(2) 一定期間を経過しない逐次刊行物
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が指定するもの
(弁償義務)
第15条 利用者が、図書館の資料、設備、器具等を汚損し、破損し、又は紛失したときは、現品又は代金相当の対価で弁償しなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 館長は、損害について弁償させる必要があると認めるときは、速やかにその旨を図書館資料等の弁償について(様式第6号)により通知するものとする。
(資料の寄贈及び寄託)
第16条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、寄贈・寄託申込書(様式第7号)を提出し、その承認を受けるものとする。
4 資料の寄贈又は寄託に係る経費は、当該寄贈又は寄託した者の負担とする。
5 寄贈又は寄託された資料は、他の図書館資料と同等の取扱いをするものとする。
6 図書館は、寄託資料が災害その他やむを得ない事由により受けた損害に対しその責任を負わないものとする。
(インターネット接続端末の利用)
第17条 図書館に設置されたインターネット端末を使用する者は、インターネット利用申込書(様式第9号)を提出し、館長の許可を得なければならない。ただし、その利用は1回につき30分までとし、次に利用する者がいない場合は30分延長することができる。
(パソコンの電源使用)
第18条 利用者が持参したパソコンを使用するために図書館の電源を必要とする者は、パソコン電源使用申込書(様式第10号)を提出し、館長の許可を得なければならない。
(公民館図書室等の資料の取扱い)
第19条 公民館図書室等の資料の取扱いは、この規則の例による。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(湯沢市立湯沢図書館管理運営規則及び湯沢市立雄勝図書館管理運営規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 湯沢市立湯沢図書館管理運営規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第27号)
(2) 湯沢市立雄勝図書館管理運営規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第28号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の湯沢市立湯沢図書館管理運営規則又は湯沢市立雄勝図書館管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日教委規則第7号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日教委規則第8号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
湯沢図書館 | 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後6時30分まで 土曜日及び日曜日 午前9時から午後5時まで | ① 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。) ② 毎月第3日曜日 ③ 12月28日から翌年1月4日まで ④ 特別図書整理期間(年1回10日以内) ⑤ 図書整理日(月1回) |
雄勝図書館 | 午前9時30分から午後5時30分 | ① 祝日法による休日の翌日 ② 毎週月曜日 ③ 12月28日から翌年1月4日まで ④ 特別図書整理期間(年1回10日以内) |









