○湯沢市職員の休職の事由に関する条例

平成23年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年湯沢市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

4 湯沢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年湯沢市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湯沢市職員の休職の事由に関する条例

平成23年3月25日 条例第1号

(平成23年3月25日施行)