○湯沢市職員の休職の事由に関する条例
平成23年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年湯沢市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
4 湯沢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年湯沢市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略