○湯沢雄勝地域定住自立圏共生ビジョン懇談会要綱
平成23年1月25日
告示第6号
(設置)
第1条 湯沢雄勝地域における人口定住に必要な生活機能の確保による定住自立圏の形成に当たり、地域の将来像、定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組内容等を記載する湯沢雄勝地域定住自立圏共生ビジョンの策定に資するため、湯沢雄勝地域定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、湯沢雄勝地域定住自立圏共生ビジョンの策定及び変更に当たり、意見を述べ、又は提言を行う。
(組織)
第3条 懇談会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、定住自立圏形成協定に関連する分野の関係者等並びに羽後町及び東成瀬村から推薦された者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(座長及び副座長)
第5条 懇談会に座長及び副座長1人を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選により定める。
3 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、座長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月25日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、当該委嘱の日から平成24年3月31日までとする。
(任期の特例)
3 この告示の施行の際現に委員である者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日告示第190号)
この告示は、令和5年12月11日から施行する。