○湯沢市救援協力団体連絡協議会要綱
平成23年3月29日
告示第36号
(設置)
第1条 東北地方太平洋沖地震の被災地及び被災住民に対し、市、救援活動に協力する団体(以下「協力団体」という。)及び地域が連携し支援策を講ずるため、湯沢市救援協力団体連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協力団体)
第2条 協力団体は、次に掲げる団体等とする。
(1) 湯沢商工会議所
(2) ゆざわ小町商工会
(3) 湯沢青年会議所
(4) こまち農業協同組合
(5) 湯沢市社会福祉協議会
(6) 湯沢市ボランティア連絡協議会
(協力項目)
第3条 協力団体は、次に掲げる内容の協力を可能な範囲で実施するものとする。
(1) 復旧支援活動等の労務提供
(2) 食料品、飲料水、生活用品等の救援物資の提供
(3) 資機材等の貸出し
(4) 避難場所等の提供及び運営
(5) 前各号に掲げるもののほか、救援上必要な協力
(会議)
第4条 協議会の会議は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、協議会以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年3月29日から施行する。
附則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。