○湯沢市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成23年6月17日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第1項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の例による。
(適用区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
専ら工業等の一般住民の日常生活の用以外の用に供されている区域 | 湯沢工業団地、成沢工業団地、岩崎地区(岩崎字狐崎8番10、8番12、8番29に限る。)、山田工業団地、深堀地区(深堀字中川原116番5、116番7、120番4に限る。)、白幡工業団地、寺沢工業団地 | 100分の3以上 | 100分の3以上 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第23号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。