○湯沢市社会福祉法人設立審査会要綱
平成23年9月21日
訓令第13号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条第1項第1号の規定により市長が所轄庁となる社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)の設立等が公平かつ公正に行われるよう、湯沢市社会福祉法人設立審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 社会福祉法人の設立に関する事項
ア 法人設立の主旨
イ 法人設立の必要性
ウ 法人組織の適格性
エ 事業計画の妥当性(土地等資産、事業量、事業費等)
オ 運営計画の的確性(事業内容等)
カ 資金計画の妥当性(建設資金、償還計画等)
キ 関係各課の意見(市計画との整合性等)
ク その他参考となる事項
(2) 社会福祉法人に関し、委員長が特に審査の必要があると認めた事項
(組織)
第3条 審査会は、別表第1に掲げる職にあるものをもって組織する。
(委員長、副委員長)
第4条 審査会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は福祉保健部長を、副委員長は福祉課長をもって充てる。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の専門的立場にある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(連絡調整会議)
第6条 審査会の審査事項等について事前に検討、総合調整等を行わせるため、審査会に連絡調整会議を置くことができる。
2 連絡調整会議は、別表第2に掲げる所属の職員をもって構成する。
(庶務)
第7条 審査会及び連絡調整会議の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会及び連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成23年9月21日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
福祉保健部長 |
福祉課長 |
子ども未来課長 |
長寿福祉課長 |
健康対策課長 |
企画課長 |
別表第2(第6条関係)
福祉課 | 障がい福祉班 |
保護班 | |
子ども未来課 | 児童福祉班 |
子ども子育て応援班 | |
長寿福祉課 | 高齢福祉班 |
介護保険班 | |
地域包括支援センター | |
健康対策課 | 健康企画班 |
保健推進班 | |
母子保健班 | |
企画課 | 企画政策班 |
事務局 | 福祉課地域福祉班 |