○湯沢市小町の郷観光交流拠点施設条例
平成23年12月15日
条例第29号
(設置)
第1条 本市の小野小町伝承及び観光物産資源を広く内外に宣伝するとともに、農産加工品の開発、研修及び販売を通した農業所得の向上を図り、広く市民及び観光客の交流の拠点とするため、湯沢市小町の郷観光交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市小町の郷観光交流拠点施設
(2) 位置 湯沢市小野字二ツ森149番地2
(施設の構成)
第3条 拠点施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 観光交流センター
(2) 農産物加工研修センター
(3) 農産物直売所
(4) 駐車場
(休館日)
第4条 拠点施設は、年中無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、別に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 拠点施設の開館時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 拠点施設を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 物品の展示又は販売をしようとする場合
(2) 農産物加工研修センターを使用しようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
2 市長は、管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点施設の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、拠点施設の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第10条 拠点施設の使用者から、別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第11条 市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない場合その他市長が特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 地域特産品、農産物等の販売に関する業務
(3) 拠点施設の使用の許可に関する業務
(4) 拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、拠点施設の効率的な運営に努めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった拠点施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第17条 使用者は、拠点施設の施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第35号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第10条、第15条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
農産物加工研修センター | 仕出・惣菜調理実習室(包装室含む。) | 1時間当たり | 450円 |
菓子調理実習室(包装室含む。) | 1時間当たり | 450円 | |
漬物加工実習室 | 1時間当たり | 200円 | |
食品乾燥機 | 1時間当たり | 150円 | |
農産物直売所 | 農産物等の販売 | 売上額の20% | |
駐車場 | 物品の販売等 | 1区画(約3.3m2)1日当たり | 520円 |