○湯沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地の経営の許可申請 墓地経営許可申請書(様式第1号)

(2) 納骨堂の経営の許可申請 納骨堂経営許可申請書(様式第2号)

(3) 火葬場の経営の許可申請 火葬場経営許可申請書(様式第3号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の敷地の登記事項証明書の謄本及び公図の写し

(2) 墓地等の敷地が申請者以外の者の所有に係るものである場合にあっては、所有者の承諾書

(3) 墓地の経営の許可申請にあっては墓地の造成計画書、納骨堂又は火葬場の経営の許可申請にあっては建物及びその附属設備の設計仕様書

(4) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書及び法令等に定める手続を経たことを証する書面

(5) 行政庁の許可、認可等を必要とする場合にあっては、当該許可、認可等を受けていることを証する書面又は当該許可、認可等の申請の状況を明らかにした書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地区域等の変更の許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地区域等変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 墓地の区域又は納骨堂の施設の変更により改葬する場合にあっては、前項の書類のほか、法第8条の改葬許可証の写しを添付しなければならない。

(廃止の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の改葬許可証の写し

(2) 申請者が法人である場合にあっては、法令等に定める手続を経たことを証する書面

(経営許可書等の交付)

第5条 市長は、墓地等の経営を許可したときは経営許可書(様式第6号)を、変更を許可したときは変更許可書(様式第7号)を、廃止を許可したときは経営廃止許可書(様式第8号)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する許可をしないときは、不許可通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(設置場所の基準)

第6条 墓地等の設置場所は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。ただし、第1号又は第2号に定める基準については、市長が土地の状況その他特別な事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道路又は河川に近接していないこと。

(2) 公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、墓地にあっては100メートル以上、火葬場にあっては300メートル以上離れていること。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(施設の基準)

第7条 墓地等の施設は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別な事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りではない。

(1) 墓地(区域の面積が1ヘクタール未満のものに限る。)

 周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。

 雨水等が停滞しないように排水路を設けること。

 通路を設けること。

(2) 墓地(区域の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)

 前号のイ及びの施設を設けること。

 墳墓一区画当たりの面積は、3平方メートル以上とすること。

 墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること。

 緑地を適正に配置すること。

 通路のうち、幹線となるものの幅員は6メートル以上とし、その他のものの幅員は1.5メートル以上とすること。

 給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。

(3) 納骨堂

 周囲に塀、植栽等を設けること。

 耐火構造の建物であること。

 出入口は、施錠できる構造であること。

 防湿のための設備を設けること。

(4) 火葬場

 敷地の周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。

 火葬室及び火葬炉は、外部から見通すことができない構造であること。

 火葬炉には、防臭、防じん及び防音のための装置を設けること。

 死体安置所及び付添人控室を設けること。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の届出)

第8条 法第11条の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、墓地・火葬場新設(変更・廃止)(様式第10号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(工事の完了届及び検査)

第9条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、墓地等工事完了届(様式第11号)を速やかに市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ当該墓地等を使用してはならない。

(変更の届出)

第10条 墓地等の経営者は、第2条若しくは第3条の規定により提出した申請書に記載した事項又は前条の規定により提出した届書に記載した事項に変更が生じた場合(当該変更について法第10条第2項の規定により許可を要する場合及び次条に規定する場合を除く。)は、速やかに墓地等の許可申請書記載事項変更届(様式第12号)に変更を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(管理者の変更)

第11条 墓地等の経営者は、墓地等の管理者を変更した場合は、管理者変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月23日 規則第13号

(令和3年7月1日施行)