○湯沢市砂利採取計画認可事務取扱要綱
平成24年3月30日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)、砂利採取法施行令(昭和43年政令第241号)及び砂利の採取計画等に関する規則(昭和43年通商産業省、建設省令第1号。以下「規則」という。)の施行に当たり、海岸保全区域以外の区域において採取する砂利の採取計画に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 陸砂利 平地に賦存している砂利をいう。
(2) 山砂利 山又は丘陵に賦存している砂利をいう。
(3) 河川砂利 河川区域及び河川保全区域に賦存している砂利をいう。
(4) 洗浄 骨材の生産を目的とする水洗施設を用いて洗浄することをいう。
(認可の対象者)
第3条 法第16条の規定による採取計画の認可を受けることができる砂利採取業者は、次のとおりとする。
(1) 砂利の採取に関する自主保全の確立を目的として、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づいて設立された秋田県砂利工業組合(以下「組合」という。)及びその組合員(河川区域及び河川保全区域において採取する砂利の採取計画の認可は除く。)並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された協同組合(河川区域及び河川保全区域において採取する砂利の採取計画の認可に限る。)
(2) 砂利の採取業務を開始するに当たり、災害等の防止策が完全であり、かつ、埋め戻し整理等の保証能力を有すると認められる者(河川区域及び河川保全区域において採取する砂利の採取計画は除く。)
(認可の申請)
第4条 法第18条第1項の規定により認可申請をしようとする者は、規則第3条第1項の規定による砂利採取計画認可申請書(様式第1号)に採取計画書(別記1)を添付し、採取に着手する日の30日前までに市長に提出しなければならない。
2 認可の期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 陸砂利及び山砂利の採取並びに洗浄のみに係るもの 1年以内
(2) 河川砂利採取に係るもの 2月以内
2 前項の同業者又は建設業者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 同業者 過去1年以内に県内で砂利採取計画の認可を受け砂利の採取を行っている者で、保証能力を有すると認められる者
(2) 建設業者 市の建設工事等入札参加有資格者名簿(市内業者)又は建設工事等入札参加有資格者名簿(市外業者)の一般土木工事に記載された業者で保証能力を有すると認められる者
(変更認可の申請)
第6条 法第20条第1項の規定により当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、規則第4条第1項の規定による砂利採取計画変更認可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 認可指令の写
(2) 規則第3条第2項各号に掲げる図面又は書面のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするもの
(3) 組合又は連帯保証人の承諾書(様式第3号の2)
(届出等への準用)
第7条 前条の規定は、法第22条の規定に基づき採取計画を変更するべきことを命ぜられた者に係る採取計画の変更の認可申請について準用する。
(変更命令)
第10条 法第22条の規定に基づいて市長が行う砂利採取業者に対する採取計画の変更の命令は、砂利採取計画変更命令書(様式第6号)により行うものとする。
(緊急措置命令等)
第11条 法第23条第1項の規定に基づいて行う緊急措置命令及び同条第2項の規定に基づいて市長が行う措置命令は、砂利採取に係る(緊急)措置命令書(様式第8号)により行うものとする。
(廃止の届出)
第12条 法第24条の規定により、法第16条の認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、規則第6条の規定による砂利採取廃止届出書(様式第10号)により市長に届出するものとする。
(完了の届出)
第13条 法第16条の認可及び法第20条第1項の変更の認可に係る砂利採取場における砂利の採取を完了したときは、砂利採取完了届出書(様式第12号)により、遅滞なく、市長に届出するものとする。
(報告の徴収等)
第14条 法第33条の規定に基づき市長が徴収する報告は、次に掲げるとおりとする。
(1) 採取の着手に係る報告
(2) 第10条に規定する採取計画の変更の命令に係る報告
(3) 第11条に規定する緊急措置命令又は措置命令に係る報告
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。