○湯沢市砂防法施行要綱
平成24年3月30日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、砂防法(明治30年法律第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限行為の許可)
第2条 砂防指定地(砂防法第2条の規定により国土交通大臣が指定した土地をいう。以下同じ。)において、次に掲げる行為をしようとする者(次条第1項に規定する者を除く。)は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 施設又は工作物の新築、増築、改築又は除却
(2) 立木竹の伐採又は樹根の採取
(3) 木竹の滑り下ろし又は地引による搬出
(4) 掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更
(5) 土石(砂れきを含む。以下同じ。)の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらの堆積若しくは投棄
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が治水上砂防のため支障があると認める行為
2 市長は、前項の許可に、砂防指定地の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可の期間は、5年以内とする。
(砂防設備の占用等の許可)
第3条 砂防設備を占用しようとする者又は砂防設備から土石を採取しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図に申請地を明示したもの
(4) 事業計画の概要を記載した書類
(5) 権原を有することを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の更新)
第6条 許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為又は占用若しくは採取をしようとするときは、期間の満了の日の30日前までに許可期間更新許可申請書(様式第4号)を市長に提出して、許可の更新を受けなければならない。
(地位の承継)
第8条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る権利義務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る権利義務を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る権利義務を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(権利義務の譲渡)
第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る権利義務を譲渡しようとするときは、当該許可に係る権利義務を譲り受けようとする者とともに、権利義務譲渡許可申請書(様式第6号)により市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により権利義務を譲り受けようとする者は、権原を有することを証する書類を申請書に添付するものとする。
3 第1項の規定により権利義務を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(審査)
第10条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査するものとする。
(届出義務)
第12条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為又は占用若しくは採取をしようとするときは、あらかじめ、制限行為(占用等)着手等届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。当該許可に係る行為又は占用若しくは採取を中止し、廃止し、又は完了したときも同様とする。
2 許可を受けた者は、住所若しくは主たる事務所の所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、住所(氏名)等変更届出書(様式第16号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第13条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに砂防設備又は砂防指定地を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが適当でないと市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 許可期間が満了したとき。
(3) 許可を受けた者が解散した場合において、前条第3項の規定による届出があったとき。
(4) 許可を受けた目的を達成することが、事実上できなくなったとき。
2 市長は、許可を受けた者に対して、相当の猶予期限を付けて、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが適当でないと認める場合に講ずべき措置について、必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じ、若しくは相当の猶予期限を付けて、砂防指定地に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を防止するため必要な施設を設置すること若しくは砂防設備若しくは砂防指定地を原状に回復することを命ずることができる。
(3) 偽りその他不正な手段により、この告示の規定による許可を受けた者
(1) 砂防工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 砂防設備又は砂防指定地の管理に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。