○湯沢市公有財産利活用及び公の施設管理運営検討委員会要綱
平成24年6月20日
訓令第13号
(設置)
第1条 用途廃止等により未利用となった公有財産(用途廃止予定の公有財産を含む。)の利活用方針及び公の施設の管理運営方針を検討するため、湯沢市公有財産利活用及び公の施設管理運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 未利用及び低利用の公有財産の利活用方針に関すること。
(2) 指定管理者制度導入結果の検証に関すること。
(3) 公の施設の管理運営方針に関すること。
(4) 公共施設等総合管理計画策定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(調査及び報告)
第4条 委員会は、必要に応じて実態調査を行い、委員会における検討結果を市長に報告するものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
(湯沢市公の施設管理運営検討委員会要綱の廃止)
2 湯沢市公の施設管理運営検討委員会要綱(平成20年湯沢市訓令第20号)は、廃止する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月5日訓令第1号)
この訓令は、平成27年1月5日から施行する。
附則(平成27年3月19日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月29日訓令第16号)
この訓令は、平成29年5月29日から施行する。
附則(平成29年10月17日訓令第27号)
この訓令は、平成29年10月17日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副市長 |
委員 | 総務部長 |
ふるさと未来創造部長 | |
市民生活部長 | |
福祉保健部長 | |
産業振興部長 | |
建設部長 | |
会計管理者 | |
教育部長 | |
企画課長 | |
財政課長 |