○湯沢市障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、障がい者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制の整備をすることにより、障がい者が住み慣れた地域で尊厳を持って自立した生活が送れるよう生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法の定めるところによる。

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、湯沢市とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障がい者虐待防止の体制整備

 障がい者虐待に関する対応窓口を設置し、相談又は通報の受理、障がい者の安全確認及び事実確認を行う。

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請を行う。

 障がい者及び養護者に対する援助及び支援方針の決定、援助及び支援の実施並びに援助及び支援方針の再評価を行う。

 事案に応じた専門機関との連携協力体制の整備を行う。

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

保健、医療及び福祉を専門とする有識者、警察、消防、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる「湯沢市障害者虐待防止連携協議会」を設置し、障がい者虐待の防止、早期発見から個別支援に至る各段階において、関係機関、団体等と連携協力し、虐待のおそれのある障がい者及び養護者に対する多面的な支援を行っていくためのネットワーク構築に関する協議を行う。

(3) 保健、福祉及び医療関係機関の従事者に対する研修会

障がい者虐待の防止及び早期発見並びに障がい者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会を行う。

(4) 障がい者虐待の防止に関する普及啓発

障がい者虐待の防止に関する知識を深めるため、市民等を対象に、研修会等を開催し、普及啓発を行う。

(5) 前各号に掲げるもののほか、障がい者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの。

(障害者虐待防止センターの設置)

第5条 障がい者の虐待を防止し、併せて障がい者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの名称及び位置)

第6条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 湯沢市障害者虐待防止センター

(2) 位置 湯沢市佐竹町1番1号

(センターの所掌事務)

第7条 センターは次に掲げる事務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等若しくは使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報及び啓発

(4) 前各号に掲げるもののほか、障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第8条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第33号)

この告示は、平成26年3月24日から施行する。

湯沢市障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第88号

(平成26年3月24日施行)