○湯沢市一般廃棄物最終処分場条例
平成25年3月21日
条例第6号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、湯沢市一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山谷不燃物処理場 | 湯沢市字取上石山1番地1 |
貝沼ごみ処理施設 | 湯沢市皆瀬字小保内2番地2 |
(技術管理者の資格)
第3条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。