○湯沢市議会基本条例
平成25年3月21日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第5条)
第3章 市民と議会との関係(第6条・第7条)
第4章 市長等と議会との関係(第8条・第9条)
第5章 議会運営の原則(第10条―第12条)
第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第13条―第17条)
第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第18条―第20条)
第8章 議会改革(第21条)
第9章 最高規範性及び見直し手続(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市政の情報公開と市民参加を基本とした、これからの自主自立する地方自治体にふさわしい、市民に身近な議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、市民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市民の直接選挙により選ばれた議員で構成する議事機関として、次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。
(1) 政策決定及び市長その他の執行機関の事務について、監視及び評価機能を果たすこと。
(2) 提出された議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策立案及び政策提言を行うこと。
(3) 市民の多様な意見、要望等を的確に把握し、市政及び議会活動に反映させること。
(4) 市民に対して説明責任を果たすこと。
(5) 議会内での申合せ事項について、不断に見直しを行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員相互間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政全般についての課題、市民の意見等を的確に把握し、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 積極的に政策立案、政策提言等を行うため、調査及び研究に努めること。
(4) 個別的又は地域的な事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(5) 議会活動について、市民に対して説明責任を果たすこと。
(災害時の対応)
第4条 議会及び議員は、災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その果たすべき役割を十分に認識し、迅速かつ的確に行動するとともに、市民生活の安定及び維持に努めるものとする。
2 議会及び議員の災害時の対応について必要な事項は、別に定める。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
第3章 市民と議会との関係
(情報公開及び市民との連携)
第6条 議会は、議会活動に関する情報公開を徹底する。
2 議会は、本会議のほか、議会における全ての会議を原則公開とする。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を市民からの政策提言と位置づけ、その審議において、必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けることができる。
5 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、議会の政策提案等の拡大を図るものとする。
(議会広報広聴の充実)
第7条 議会は、情報技術の発達を踏まえ、多様な広報手段を活用することにより、その有する情報を常時公開し、多くの市民が議会と市政に関心を持ち、理解が得られるような議会広報活動に努めるものとする。
2 議会は、本会議又は委員会終了後、速やかに議事録を作成し、公開するものとする。
3 議会は、広く市民意見等を聴取するとともに、それらを市政に反映するため必要に応じて意見交換会を開催するものとする。
4 議会は、前2項に規定する活動を行うため、広報広聴委員会を設置する。
5 議会広報広聴委員会について必要な事項は、別に定める。
第4章 市長等と議会との関係
(市長等との関係)
第8条 議会は、市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係について、次に掲げるところにより、常に適切な緊張感のある対等な関係を保持し、事務執行の監視及び評価を行うものとする。
(1) 本会議における議員と市長等との質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うものとする。
(2) 議長から本会議への出席を要請された市長及び教育長は、議長の許可を得て、議員に対して質問の主旨を明確にするため反問することができる。
(3) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、議長は市長等に文書により回答を求めるものとする。
(4) 前号の文書による質問及び回答は、原則として公開するものとする。
(市長による政策等の形成過程の説明)
第9条 議会は、市長が提案する重要な政策について、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 市民参画の実施の有無とその内容
(4) 総合計画との整合性
(5) 財源措置
(6) 将来にわたる効果及び費用
2 議会は、前項の政策の提案を審議するに当たっては、立案、執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
3 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長に求めるものとする。
第5章 議会運営の原則
(自由討議による合意形成)
第10条 議長は、議会は議員による討論の場であることを十分認識し、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会における議案の審議及び審査に当たり結論を出す場合にあっては、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めなければならない。
(議会改革推進会議)
第11条 議会は、議会改革に継続的に取り組むとともに、市政に関する重要な施策及び課題に対して議会としての共通認識と合意形成を図り、政策立案及び政策提言を推進するため議会改革推進会議を設置する。
2 議会改革推進会議について必要な事項は、別に定める。
(委員会の活動)
第12条 委員会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の調査研究活動を充実強化するものとする。
2 委員会での審査に当たっては、市民に対し積極的に情報を公開し、市民に分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。
第6章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の政策立案能力の向上を図るため、積極的に議員研修の充実強化に努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催するものとする。
(交流及び連携の推進)
第14条 議会は、他の地方自治体の議会と政策、議会運営等について意見交換するため、積極的に交流及び連携を図るものとする。
(政務活動費)
第15条 政務活動費は、議員が政策立案、政策提言等を行うための調査研究その他の活動に資するために会派及び会派に属さない議員に対して交付されるものであり、湯沢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年湯沢市条例第5号)に定めるところにより適正に執行しなければならない。
2 政務活動費は、透明性を確保するため、その使途等を公開しなければならない。
(議会事務局の体制整備)
第16条 議会は、議員の政策立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努めるものとする。
2 議長は、前項の充実強化のため、専門的な知識経験を有する職員の配置に努めるとともに、職員の専門的能力の養成を行うものとする。
(議会図書室)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。
2 議会図書室は、議員のみならず、誰もが利用できるものとする。
第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第18条 議員は、市民の代表としてその倫理性を常に自覚し、湯沢市議会議員政治倫理条例(平成25年湯沢市条例第20号)を順守しなければならない。
(議員定数)
第19条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するものとする。
2 議員定数は、人口、面積、財政力、事業課題等を比較検討し、決定するものとする。
3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、委員会又は議員が提出するものとする。
(議員報酬)
第20条 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題、その必要性、算定の基準、類似自治体の状況等を十分に考慮するものとする。
2 議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、委員会又は議員が提出するものとする。
第8章 議会改革
(議会改革)
第21条 議会は、市民の意見を市政に的確に反映させるため、議会改革に積極的かつ継続的に取り組まなければならない。
第9章 最高規範性及び見直し手続
(最高規範性)
第22条 この条例は、議会における最高規範であり、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の研修を行わなければならない。
(見直し手続)
第23条 議会は、2年ごとにこの条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会で検討しなければならない。
2 議会は、前項による検討の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講じなければならない。
3 議会は、この条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。