○湯沢市専用水道の設置等に関する規則
平成25年2月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、本市における専用水道(以下「専用水道」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の確認の申請等)
第2条 法第33条第1項の規定による申請書は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第33条第3項の規定による記載事項の変更届は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)によるものとする。
(専用水道の給水開始の届出)
第3条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水を開始しようとするときは、あらかじめ、専用水道給水開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(水道技術管理者設置等の届出)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道水質検査の報告)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに水質検査の結果を市長に報告しなければならない。
(専用水道の廃止の届出)
第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道台帳の備付け)
第8条 市長は、専用水道台帳を備付け、専用水道に関する所要事項を記載し、その現況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、水道法施行細則(昭和35年秋田県規則第30号)の規定による専用水道布設工事の設計が施設基準に適合している確認を受けた者は、第2条第3項の専用水道布設工事設計確認通知書の交付を受けた者とみなす。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。