○湯沢市介護保険利用者負担額減額・免除取扱要綱
平成25年1月15日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例に係る介護保険利用者負担額の減額・免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 減免の対象者は、要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)及びその属する世帯の世帯員の前年(申請が1月から5月までの場合は前々年)の合計所得金額の合算額が1,000万円以下の者であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項各号又は第97条第1項各号に規定する事情に該当する要介護被保険者等とする。
(給付割合)
第3条 減免による給付割合は、次表のとおりとする。
(1) 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合
前年の所得金額区分 | 給付割合 | |
損害の程度が10分の5以上 | 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | |
300万円以下 | 100分の100 | 100分の95 |
550万円以下 | 100分の96 | 100分の93 |
1,000万円以下 | 100分の92 | 100分の91 |
(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合
前年の所得金額区分 | 給付割合 | |
所得が皆無 | 所得の減少割合が2分の1以上 | |
300万円以下 | 100分の100 | 100分の96 |
550万円以下 | 100分の96 | 100分の92 |
1,000万円以下 | 100分の92 |
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(申請)
第4条 減免を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(有効期間)
第6条 減免の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から申請のあった年の翌年6月30日までとする。ただし、申請が1月から6月までの間に行われた場合は、その年の6月30日までとする。
(減免の取消し)
第7条 市長は、要介護被保険者等が虚偽の申請により減免の適用を受けたとき又は減免の適用を受けた理由が消滅したときは、減免を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、介護保険利用者負担額の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年1月15日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。