○湯沢市まめで長生き湯っこ事業実施要綱

平成25年9月18日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の心身の健康の向上を図るため、入浴施設で入浴する料金(以下「入浴料」という。)の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 入浴料の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、年齢75歳以上の者(申請日の属する年度内に75歳に到達する者を含む。)とする。

(助成額及び回数)

第3条 入浴料に対する助成額は、1回につき200円とする。

2 助成回数は、1年度内につき12回とする。

(助成の申請)

第4条 入浴料の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まめで長生き湯っこ事業入浴料助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入浴料の一部を助成するに当たり、あらかじめ申請者に対し、申請者の個人情報を心身の健康の調査のために利用することについて説明を行い、同意を得なければならない。

(湯っこ券の交付及び有効期間)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときはその資格を審査し、適当と認めたときは、まめで長生き湯っこ券(様式第2号。以下「湯っこ券」という。)を交付する。

2 湯っこ券は、交付を受けた年度に限り有効とする。

3 湯っこ券の利用は、市長が指定する入浴施設(以下「指定入浴施設」という。)に限り有効とする。

(湯っこ券の再交付)

第6条 湯っこ券は、次に掲げる場合に限り再交付することができる。

(1) 汚損又は破損したとき。

(2) 災害等により滅失したとき。

(指定入浴施設)

第7条 市長は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条に規定する公衆浴場の許可を受けている市内の入浴施設のうちから、指定入浴施設を指定する。

2 前項の指定を受けようとする者は、まめで長生き湯っこ事業入浴施設登録申請書(様式第3号)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、指定入浴施設として登録し、指定入浴施設指定証(様式第4号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

4 指定証の交付を受けた者は、指定証の記載事項に変更があった場合は、指定証を速やかに市に返還し、再度第2項の規定による申請をしなければならない。

(湯っこ券の提出)

第8条 湯っこ券の交付を受けた者が湯っこ券を利用して入浴するときは、指定入浴施設に提出するものとする。

(助成金の請求)

第9条 指定入浴施設は、当該月に受領した湯っこ券に係る助成額について、翌月10日までにまめで長生き湯っこ事業入浴料助成金請求書(様式第5号)に必要事項を記入した湯っこ券を添えて、市長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第10条 市長は、前条の請求があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは指定入浴施設に助成金を支払うものとする。

(台帳の備付け)

第11条 市長は、まめで長生き湯っこ事業助成台帳(様式第6号)を備え付けなければならない。

(禁止事項)

第12条 湯っこ券の交付を受けた者は、湯っこ券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(助成金の返還命令等)

第13条 市長は、前条による禁止事項があった場合、直ちに湯っこ券の使用を停止するとともに、指定入浴施設に対し助成金の返還命令その他必要な措置を講じることができる。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度に限り、第3条第2項の規定にかかわらず、助成回数は6回とする。

(令和2年3月26日告示第17号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月29日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月7日告示第17号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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湯沢市まめで長生き湯っこ事業実施要綱

平成25年9月18日 告示第84号

(令和6年4月1日施行)