○湯沢市技能労務職員の任用替に関する規程

平成25年7月22日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に新たな能力を発揮する機会を提供するとともに、職を越えた弾力的な職員配置を図り、職員の意欲と能力の向上及び組織の活性化を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 一般行政職 湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号)で定める行政職給料表が適用される職

(3) 任用替 技能労務職の職員をこの訓令に定める手続により、一般行政職の職員に任用することをいう。

(任用替の理由)

第3条 任用替は、市の業務上又は人事行政上特別の理由がある場合に行うことができる。

(任用替試験)

第4条 技能労務職の職員は、任用替試験を受験する年度の末日において次の各号のいずれにも該当するときは、一般行政職への任用替試験を受けることができる。

(1) 技能労務職の職員として採用から10年以上経過した者

(2) 45歳未満の者

2 任用替試験は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 一般教養試験

(2) 面接試験その他の職務遂行能力を判定するための試験

(受験手続等)

第5条 任用替試験の受験を希望する職員は、所属長からの推薦を得て、任用替試験申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、任用替試験の結果について、受験者に通知するものとする。

(任用替の決定)

第6条 市長は、職員の欠員の状況、採用計画、職員配置上の事情等を勘案し、任用替試験に合格した者のうちから任用替する職員を決定するものとする。

2 任用替は、原則として任用替試験に合格した年度の翌年度の4月1日付けで発令するものとする。

(給料)

第7条 任用替を行った職員の任用後の給料月額は、湯沢市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年湯沢市規則第44号)第16条第4号の規定に基づき決定する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の任用替に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年7月22日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日において、技能労務職の職員は、この訓令による改正後の湯沢市技能労務職員の任用替に関する規程第4条第1項の規定にかかわらず、任用替試験を受けることができる。

(令和3年3月15日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市技能労務職員の任用替に関する規程

平成25年7月22日 訓令第13号

(令和3年3月15日施行)