○湯沢市奨学金基金条例
平成25年12月13日
条例第40号
(設置)
第1条 経済的理由により修学が困難な者に対し奨学金を貸し付けることにより、有為な人材を育成するため、湯沢市奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、8億円以内とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めた上で、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年3月31日から施行する。
(稲川町ドリーム奨学基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 稲川町ドリーム奨学基金条例(平成13年稲川町条例第23号)
(2) 雄勝町育英資金貸付基金条例(昭和43年雄勝町条例第3号)
(3) 皆瀬村奨学金基金条例(平成16年皆瀬村条例第15号)