○湯沢市郷土学習資料展示施設条例
平成25年12月13日
条例第42号
(設置)
第1条 埋蔵文化財、化石等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保存し、及び展示して、郷土の歴史、文化、自然等の学びの場として広く一般に公開することによって、歴史文化資料の保存継承及び地域の文化振興に資するため、湯沢市郷土学習資料展示施設(以下「展示施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展示施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市郷土学習資料展示施設
(2) 位置 湯沢市高松字上地6番地2
(管理運営)
第3条 展示施設の管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 展示施設に必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 展示施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、展示施設の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は資料(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、展示施設の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 展示施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償義務)
第9条 使用者は、施設等を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。