○湯沢市功労者顕彰条例
平成26年3月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯沢市の功労者の顕彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(功績及び称号)
第2条 市の公益及び振興に尽力し、その功労が著しい者を功労者として顕彰する。
(功労者の選定)
第3条 功労者は、市長の委嘱する湯沢市功労者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り決定する。
(選考委員の身分)
第4条 選考委員会の委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の規定により非常勤の特別職とする。
(顕彰の方法)
第5条 功労者に対し、顕彰状及び記念品を贈るものとする。
(功労者等の取消)
第6条 市長は、功労者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めるときは、功労者であることを取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月19日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。