○湯沢市奨学金貸付条例施行規則
平成25年12月26日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市奨学金貸付条例(平成25年湯沢市条例第41号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 世帯状況調書(様式第2号)
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 生計を同じくする者及び連帯保証人の所得金額を証する書類
(4) 連帯保証人の住民票の写し、市区町村税を滞納していないことを証する書類及び印鑑登録証明書
(5) その他市長が必要とする書類
(連帯保証人)
第3条 奨学生になることを希望する者は、次に掲げる連帯保証人を選任するものとし、当該連帯保証人は、奨学生が貸付けを受けた奨学金の返還が終わるまで、連帯して債務を負うものとする。
(1) 奨学生になることを希望する者の保護者(親又はこれに代わる者) 1人
(2) 独立した生計を営み、十分な保証能力がある者 1人
(奨学生選定の期限)
第4条 奨学生の選定は、願書が提出された年度の末日までに行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定により諮問された願書について審議し、奨学生となる者を市長に答申するものとする。
3 市長は、前項の規定による答申に基づき奨学生を選定するものとする。
(委員会)
第6条 委員会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会教育民生常任委員長
(3) 市内中学校長の代表者
(4) 教育委員会教育長
(5) 福祉事務所長
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、第1項各号の資格又は役職を失ったときは、その任期を終了するものとし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長は、教育委員会教育長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(会議の定足数及び議決)
第9条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(奨学金の貸付け)
第11条 市長は、前条第2項の奨学金請求書に基づき、修学資金は4月、7月、10月、翌年1月に当該月以降の3箇月分を、入学一時金は貸付決定後、速やかに指定された奨学生名義の口座に振り込むものとする。
(辞退)
第12条 選定通知を受けた奨学生は、奨学金を必要としない事由が生じたときは、奨学金辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(受給資格等の確認)
第13条 奨学生は、奨学生に決定された翌年度以降、毎年4月1日から4月15日までの間に、奨学生状況報告書(様式第9号。以下「状況報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、受給資格の確認を受けなければならない。
(1) 在学証明書
(2) 住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、状況を証する書類
3 奨学生が第1項に規定する期間内に状況報告書を提出しないときは、市長は、奨学金の貸付けを一時停止し、又は返還猶予を取り消すことができる。
2 前項に規定する休止の期間は、市長が決定するものとする。
(連帯保証人の変更)
第16条 奨学生は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は任意に連帯保証人を変更しようとするときは、市長に承認を求めなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 制限行為能力者となり債務に関する法律上の制約を受けたとき。
(1) 住民票の写し
(2) 所得金額を証する書類
(3) 市区町村税を滞納していないことを証する書類
(4) 印鑑登録証明書
(借用証書)
第17条 奨学生は、奨学金貸付けの対象となった学校を卒業したとき、又は貸付けを廃止されたときは、その事由が発生した日から30日以内に連帯保証人と連署して、全貸付金額を記載した奨学金借用証書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金返還明細書(様式第16号)
(2) 連帯保証人の所得金額を証する書類
(3) 奨学生及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(返還期間及び方法)
第18条 奨学金の返還期間は、貸付け終了後の猶予期間を除き、最長10年以内とする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく4年制以上の大学を卒業した者については、正規の修学期間の3倍の年数以内とする。
2 奨学金の返還方法は、市長が発行する納入通知書による納付又は口座振替による納付のいずれかの方法を選択し、年賦、半年賦又は月賦により、次に掲げる納付期限まで確実に納付しなければならない。
(1) 年賦による納付期限は、12月25日とする。
(2) 半年賦による納付期限は、第1期を6月30日、第2期を12月25日とする。
(3) 月賦による納付期限は、毎月末日とする。ただし、12月に限り25日とする。
(4) 前3号の場合において、納付期限が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日を納付期限とする。
3 口座振替による納付は、市長の指定する金融機関の奨学生名義の口座から振り替えるものとする。
(奨学金の繰上返還)
第19条 奨学生は、奨学金繰上返還申出書(様式第17号)の提出により未返還の奨学金について全部又は一部を繰上返還することができる。
2 奨学生が条例及びこの規則の規定に違反したとき、又は従わなかったときは、市長は、奨学金の貸付けを打ち切り、既貸付額の一括繰上返還を命ずることができる。
(1) 条例第5条第3項に規定する修学期間を超えて在学しているとき。
(2) 貸付対象となった学校を卒業後に、上級学校に入学したとき。
(3) 病気、災害その他やむを得ない事由により、奨学金の返還が困難と認めるとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 重い心身の障害により、労働能力が喪失又は著しく阻害され、回復の見込みがないとき。
(3) その他特別な事由により返還することができないと市長が認めたとき。
(備付帳簿)
第23条 市長は、奨学金の貸付け及び返還状況を明らかにするため、奨学生台帳を備えるものとする。
2 市長は、前項の奨学生台帳を電磁的記録をもって調製することができる。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成27年3月23日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第20号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月17日規則第29号)
この規則は、令和4年10月17日から施行する。