○湯沢市暴力団等排除措置要綱
平成26年3月17日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第32条及び湯沢市暴力団排除条例(平成24年湯沢市条例第2号)第6条の規定により市が行う公共事業等から暴力団を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共事業等 本市が締結する契約、協定、その他これらに類するものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の契約
イ 測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務その他建設工事に関連する業務の契約
ウ 設備の保守、清掃、警備等役務の提供又は物件の製造請負に係る委託契約
エ 公有財産売却等の物件の購入、売払い、借入れ又は貸与等の契約
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定
カ 動産の売買及び賃貸借、役務等に係る契約
キ その他市長が特に指定する契約、協定その他これらに類するもの
(2) 契約権者 湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号)第2条第6号に規定する契約権者をいう。
(3) 入札参加資格 市が発注する公共工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び同令第167条の11第1項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格をいう。
(4) 下請負人等 下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに受注者、下請負人又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
(5) 暴力団 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団員 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(7) 暴力団員等 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(8) 不当介入 暴力団、暴力団員等からの不当な要求又は業務妨害等をいう。
2 前項の規定は、入札参加排除措置を受けた者を構成員とする共同企業体にも適用する。
(一般競争入札等からの排除)
第4条 契約権者は、公共事業等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者の入札参加資格を認めてはならない。
2 契約権者は、落札者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、入札参加資格を欠く入札として無効とし、当該落札決定を取り消すものとする。
3 前2項の規定は、市が行うせり売りの場合について準用する。
(指名競争入札からの排除)
第5条 契約権者は、公共事業等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者を指名してはならない。
2 契約権者は、指名を受けた者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 契約権者は、落札者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すものとする。
(随意契約からの排除)
第6条 契約権者は、公共事業等の随意契約を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者又は排除対象者として警察から情報提供のあった者(入札参加資格者以外の者を含む。次条において同じ。)を随意契約の相手方としてはならない。
(下請人等からの排除)
第7条 契約権者は、入札参加排除措置を受けた者又は排除対象者として警察から情報提供があった者が下請人等になることを承認してはならない。
(通知)
第9条 市長は、第3条の規定により入札参加排除措置を講じたときは、遅滞なく当該入札参加排除措置を受けた者にその旨を通知するものとする。
(契約時の措置及び契約解除等)
第11条 契約権者は、契約に当たっては、契約の相手方に対し、排除対象者に該当しないことを表明させ、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約させるため、暴力団排除に関する誓約書を徴収するものとする。ただし、契約権者が必要でないと判断した場合は、この限りではない。
2 契約権者は、公共事業等の契約締結後に契約の相手方が排除対象者に該当すると判明したときは何らの措置を講じることなく当該契約を解除する旨を契約書又はこれに準ずる契約関係書類に明記するものとする。
3 契約権者は、契約締結後に契約の相手方が排除対象者に該当することが判明したときは、速やかに当該契約の解除を行うものとする。
(下請負契約等に関する契約解除)
第12条 契約権者は、契約締結後に下請人等が排除対象者に該当することが判明したときは、契約の相手方に対し、直ちに当該下請人等との契約を解除する措置を講じるように求めなければならない。
2 契約権者は、契約の相手方において、下請人等が排除対象者に該当することを知りながら契約し、若しくは契約を承認したとき又は正当な理由がなく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除する措置を講じないときは、契約の相手方との契約を解除するものとする。
(契約解除時の措置)
第13条 契約権者は、前2条の規定に基づき契約の解除を行ったときは、当該契約の相手方について、併せて入札参加排除措置を講じるものとする。
(勧告等)
第14条 市長は、この告示に照らし、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第15条 契約権者は、契約の相手方自ら又は下請負人等が不当介入を受けた場合は、これを拒否させ、又は下請負人等にこれを拒否させるとともに、速やかに当該不当介入の事実を契約権者に報告させるものとする。この場合において、契約権者は、当該契約の相手方及び下請人等に警察への通報及び捜査上必要な協力を行わせるものとする。
2 契約権者は、契約の相手方が前項の規定に反して報告及び通報を怠った場合は、情状により入札参加排除措置、指名停止措置、文書警告及び口頭注意等の措置を講じるものとする。
3 前項の規定により入札参加排除措置又は指名停止を行う場合における当該措置期間は、1箇月以上6箇月以内とする。
(関係機関との連携)
第16条 市長は、この告示の運用に当たっては、警察等関係機関と連携するものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第8条関係)
措置要件 | 期間 |
(1) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上18箇月以内の指名停止期間を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(2) 入札参加資格者又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 | |
(3) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
(4) 入札参加資格者又はその役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | |
(5) 入札参加資格者又はその役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
(6) 入札参加資格者が第14条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 |