○湯沢市簡易専用水道管理運営要綱

平成26年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道設置者等が行うべき必要な事項を定めるものとする。

(簡易専用水道設置者等)

第2条 この要綱において「簡易専用水道設置者等」とは、簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)又は、設置者以外に当該簡易専用水道の全部について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者をいう。

(届出)

第3条 簡易専用水道設置者等は、簡易専用水道を使用して給水を開始したときは簡易専用水道設置届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

2 簡易専用水道設置者等は、前項の規定による届け出に変更があったときは、簡易専用水道変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 簡易専用水道設置者等は、当該簡易専用水道を休止し、又は廃止することにより簡易専用水道に該当しなくなったときは、簡易専用水道(休止・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(帳簿書類の備付)

第4条 簡易専用水道設置者等は、次に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。

(1) 省令第56条に規定する定期検査に関する帳簿書類

(2) 簡易専用水道の設置場所及び系統を明らかにした図面

(3) 受水槽の構造物の配置を明らかにする図面

(4) 水槽の清掃の記録

(5) その他簡易専用水道の管理についての記録

2 簡易専用水道設置者等は、前項第1号第4号及び第5号に規定する帳簿類を3年間保存しなければならない。

(報告)

第5条 簡易専用水道設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 省令第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。

(2) 省令第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。

(3) 給水の水質に関する事故が生じたとき。

2 前項第3号に規定する事故の報告は、簡易専用水道事故報告書(様式第4号)によるものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

湯沢市簡易専用水道管理運営要綱

平成26年4月1日 告示第49号

(令和3年7月1日施行)