○秋田湯沢の地酒で乾杯条例
平成26年6月27日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、雪深い秋田県湯沢市の名水と杜氏の技で醸す地酒で乾杯することにより、地場産業の振興と伝統文化の発展及び継承を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「地酒」とは、秋田県湯沢市内で生産された日本酒その他の酒類をいう。
(市の役割)
第3条 市は、地酒による乾杯を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(議会及び議員の役割)
第4条 議会及び議員は、主催又は参画する会食等の乾杯において、地酒を積極的に使用するとともに、参加者及び市民に対しても使用を呼びかけるなど、地酒による乾杯の推進に努めるものとする。
(事業者等の役割)
第5条 地酒の生産及び販売を業とする者(以下「事業者等」という。)は、地酒による乾杯を推進するよう積極的に取り組むとともに、市、議会及び議員と相互に協力するよう努めるものとする。
2 事業者等は、業種の異なる企業に対して、前項に定める取組について協力を求めることができるものとする。
(市民の協力)
第6条 市民は、市、議会及び議員並びに事業者等が行う地酒による乾杯の推進に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。