○湯沢市債権管理推進部会設置要綱

平成26年5月15日

訓令第15号

(設置)

第1条 本市における債権管理に関する事務の一層の適正化及び市民の公平な負担による収入確保の徹底に向けた方針等を検討するため、湯沢市行財政改革推進本部要綱(平成17年湯沢市訓令第63号)第6条の部会を置くことができる規定に基づき、湯沢市債権管理推進部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 債権管理方針の策定に関すること。

(2) 債権管理方針に基づく事務処理要領等の整備に関すること。

(4) 全庁一体的な債権管理推進体制の整備に関すること。

(5) その他債権管理に係る対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 部会は、別表に掲げる部会員をもって組織する。

(部会長及び副部会長)

第4条 部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長は総務部財政課長を、副部会長は市民生活部税務課長をもって充てる。

3 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、部会員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

5 部会員は、会議の案件及び作業等の必要に応じ、自らの代理として所属職員を出席させることができる。

(庶務)

第6条 部会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、部会について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年5月15日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年5月28日訓令第12号)

この訓令は、令和6年5月28日から施行する。

別表(第3条関係)

財政課長

税務課長

市民課長

福祉課長

子ども未来課長

長寿福祉課長

商工課長

観光・ジオパーク推進課長

都市計画課長

上下水道課長

教育総務課長

湯沢市債権管理推進部会設置要綱

平成26年5月15日 訓令第15号

(令和6年5月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年5月15日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第11号
令和6年5月28日 訓令第12号