○湯沢市農業経営支援資金利子補給事業実施要綱
平成26年12月15日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、平成26年における米の概算金の大幅な下落に伴い、農業者等が所得の減収によって借入れした資金に係る利子の一部について、融資機関と市が一定期間利子補給措置を講ずることにより、農業の再生産性を維持し、もって農業者等の経営の安定に資することを目的とする。
(1) 農業者等 経営所得安定対策における米の直接支払交付金の対象者で、米の概算金の大幅な下落に伴い減収が見込まれる農業者等をいう。
(2) 融資機関 こまち農業協同組合をいう。
(3) 農業経営支援資金 融資機関の定める条件で農業者等に貸し付ける融資機関の単独資金で、農業経営の安定に必要な資金をいう。
(利子補給の対象となる者)
第3条 利子補給の対象となる者は、農業経営支援資金の融資を受けた農業者等とする。
(利子補給率)
第4条 市は、この告示に基づき、融資機関の融資実績に応じて年0.5パーセントの割合で利子補給を行うものとする。
(利子補給の対象となる期間)
第5条 利子補給の対象となる期間は、貸付実行日から約定償還日又は平成27年10月31日のいずれか早い日まで(以下「利子補給対象期間」という。)とする。
(利子補給金の額)
第6条 利子補給金の額は、利子補給対象期間における毎日の融資残高の合計金額を365日で除して得た融資平均残高に対し、年0.5パーセントの率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の申請等)
第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)に基づき、補助金等交付申請書に農業経営支援資金利子補給計算明細書(様式第1号)を添えて、市長に提出するものとする。ただし、委任状(様式第2号)を融資機関へ提出した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により委任状の提出を受けた融資機関は、補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
4 前項の規定による交付決定の通知を受けた申請者等は、請求書を市長に提出するものとする。
(利子補給金の支払い)
第8条 市長は、前条第4項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の返還等)
第9条 市長は、交付対象者が利子補給に係る借入れを目的以外に使用したと認めたとき、又は虚偽等の不正な行為があったと認めたときは、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により当該融資機関がこの告示に違反したときは、当該金融機関に対し、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告、調査等に対する協力)
第10条 融資機関は、市長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該資金に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年12月15日から施行し、平成26年11月1日から適用する。