○湯沢市小町の郷公園条例
平成27年3月20日
条例第11号
(設置)
第1条 本市の小野小町伝説を広く内外に紹介し、観光交流人口の増加と地域の活性化を図るとともに、憩いの場として住民の福祉を増進するため、湯沢市小町の郷公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
湯沢市小町の郷公園 | 湯沢市小野字二ツ森、字東古戸及び字小町地内 |
(公園施設)
第3条 公園は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 交流広場、小町広場、屋根付き園路、憩いの広場
(2) 小町舞台、四阿、公衆トイレ、倉庫
(3) 小町池、遊水池、太鼓橋、御返事橋
(4) 主園路、散策路、管理用道路
(5) 花壇、植栽
(6) 駐車場(第1、第2駐車場)
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、演説、集会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 小町舞台を使用すること。
(6) 花火、のろしその他火気を使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園管理上特に必要があると認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の内容
(5) 行為の場所又は公園施設
(6) その他規則に定める事項
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
5 市長は、使用者が許可条件に従わないとき、又は公園の管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(行為の禁止)
第5条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 公園内の建物、設備、器具備品等を破損し、汚損し又は滅失すること。
(2) 花木を採取し、又は損傷すること。
(3) 危険又は公の秩序をみだし他人の迷惑となるような行為をすること。
(4) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取すること。
(5) 公園内にゴミ、空き缶その他汚物を捨てること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) 広告宣伝をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は工事のため必要とする場合は、公園を保全し、利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園の占用の許可)
第7条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用の場所
(3) 占用の目的
(4) 占用の期間
(5) 種類及び構造
(6) 管理の方法
(7) 工事の実施方法
(8) 工事の着手及び完了の時期
(9) 公園の復旧方法
(10) その他市長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可と同時に徴収する。
2 前項の占用料は、占用の許可と同時に徴収する。
(使用料等の不還付)
第10条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料等の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び占用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 公園の使用の許可に関する業務
(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公園を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 使用者又は占用者は、公園内の建物、附属設備、花木その他の物件を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指示に従い、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条、第9条、第14条関係)
(1) 使用料
区分 | 金額 | |
小町舞台 | 午前9時~正午、午後1時~5時 各1,010円 午後6時~午後9時 2,030円 全日 4,070円 | |
物品の販売 | 平日 | テント(2間×1.5間) 1,010円 |
土日、祝日 | テント(2間×1.5間) 2,030円 | |
募金その他これらに類する行為 | 1m2 1日につき 50円 | |
業としての写真の撮影 | 写真機1台1日につき 210円 | |
業としての映画の撮影 | 1日につき 4,270円 | |
興行(小町広場) | 午前9時~正午 21,450円 午後1時~午後5時 29,700円 午後6時~午後9時 37,950円 全日 80,120円 | |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為 | 1日につき 2,130円 | |
花火又はのろしの打上げ | 1m2 1日につき 50円 |
(2) 占用料
占用料 |