○湯沢市国等から招へいする特別職の職員の住宅の貸与に関する規程
平成27年3月20日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国、他の地方公共団体及び民間企業等から招へいする特別職の職員(以下「職員」という。)が居住する住宅の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与する住宅)
第2条 職員に貸与する住宅は、市が借り上げた民間の賃貸住宅とする。
(貸与料)
第4条 前条第2項の承認を受けた職員(以下「入居職員」という。)は、毎月末日までに当該月分の貸与料を納付しなければならない。
2 前項に規定する貸与料の額は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)及び国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)に準じて市長が定める。
(費用の負担)
第5条 入居職員は、前条の貸与料のほか、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電気、ガス、上下水道、電話等の費用
(2) 入居職員が市長の許可を得て行う設備の増改設及び当該増改設した設備の修繕に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、居住することによって発生する費用
(遵守事項)
第6条 入居職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第3条第2項の承認により貸与を受けた住宅(以下「貸与住宅」という。)及びその附属物の清潔の保持及び火災の予防に努めること。
(2) 市長の許可なく貸与住宅及びその附属物の現状を変更しないこと。
(3) 第三者に貸与住宅の全部又は一部を転貸しないこと。
(4) 住宅貸与申請書に記載された者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が貸与住宅の賃貸人と締結した賃貸借契約に違反して使用しないこと。
(損害賠償)
第7条 入居職員は、その責に帰すべき理由により貸与住宅を損傷し、又は汚損したときは、その状況を市長に報告するとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、市長が特別の理由があると認めるときは、その損害額の全部又は一部を減免することができる。
(立入調査)
第8条 市長は、貸与住宅の管理上必要があると認めるときは、貸与住宅の状況を立入調査することができる。
(退去等)
第9条 入居職員は、貸与住宅から退去しようとするときは、別に定める日までに貸与住宅退去届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) この訓令及びこの訓令に基づく指示を遵守しないとき。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の住宅の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。


